受動喫煙(たばこ)について(厚生労働省コールセンターなど)
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令和2年4月1日から、健康増進法の一部を改正する法律(以降、改正健康増進法とします。)が全面施行されました。⇒詳細はこちらへ
このページでは、望まない受動喫煙を防止するための相談窓口及び配慮義務について記載しています。ご不明な点等ありましたら、下記の連絡先にご相談ください。
配慮義務について
改正健康増進法では、喫煙をする場合の配慮義務が法律で定められています。
(1)屋外や家庭などで喫煙をする際の配慮義務
1.たばこを吸う人は、望まない受動喫煙が生じないよう配慮しましょう。
2.できるだけ周囲に人がいない場所で、喫煙をするよう配慮しましょう。
3.特に子どもや病気の人がいる場所では、喫煙しないようにしましょう。
(2)喫煙場所を設置する際の配慮義務
1.喫煙場所は、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所を避けて設置しましょう。
2.喫煙室を設けた場合のたばこの煙の排出先は、通行量や周辺状況に配慮しましょう。
⇒【重要な点】時や場所を踏まえて、相手を思いやる気持ちが重要となります。近隣トラブル等にならないように配慮をしましょう。
※ここでの配慮義務とは、罰則のない努力義務のことをいいます。
受動喫煙防止対策に係るコールセンターのご案内
厚生労働省は下記のとおり受動喫煙対策に関するコールセンターを設置し、改正健康増進法に関する質問を受け付けています。
※特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関する問い合わせについては、内容により回答できない場合もあります。あらかじめご承知おきください。
〇受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)
電話番号0120-251-262(受付時間9時30分~18時15分/土日祝日は除く)
前橋市保健所健康増進課でも相談を受け付けています
前橋市保健所健康増進課でも受動喫煙防止対策について、電話相談を受け付けております。相談事項やご不明な点等は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※近隣トラブルなど、個人を対象とした相談などは対応や回答ができない場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 健康増進課 健康づくり係
電話:027-220-5784 ファクス:027-223-8849
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年11月18日