まえばし出産・子育て応援給付金事業(伴走型相談支援・経済的支援)
国が制度創設した「出産・子育て応援交付金」を活用し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して子育て家庭に寄り添い、様々なニーズに即した支援につなぐ「伴走型相談支援」と「出産・子育て応援給付金」を一体的に実施する事業を、令和5年1月10日から開始します。
(厚生労働省HP)妊娠・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)(外部リンク)
まえばし出産・子育て応援給付金事業
1.事業概要
2.支給金額・給付対象者
2-1.出産応援給付金
2-2.子育て応援給付金
3.伴走型相談支援・給付金申請の流れ
3-1.妊娠届出時
3-2.妊娠7~8か月頃
3-3.出産後
4.申請時期・支給時期
5.申請に必要なもの
5-1.出産応援給付金
5-2.子育て応援給付金
6.令和5年4月1日以降に前橋市へ転入された方
7.問い合わせ
1.事業概要
国が制度創設した「出産・子育て応援交付金」を活用し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して子育て家庭に寄り添い、様々なニーズに即した支援につなぐ「伴走型相談支援」と「出産・子育て応援給付金」を一体的に実施する事業です。
・事業開始日:令和5年1月10日
まえばし出産・子育て応援給付金事業_概要パンフレット (PDFファイル: 1.1MB)
2.支給金額・支給の対象者
2-1.出産応援給付金
●支給金額:妊婦一人につき50,000円
●支給の対象者:次のいずれにも該当する方です。
・事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦
・申請時点で本市に住所を有する方
2-2.子育て応援給付金
●支給金額:対象児童一人につき50,000円 (例)双子の場合、10万円
●支給の対象者:次のいずれにも該当する方です。
・事業開始日以降に出生した児童を養育する方
・申請時点で本市に住所を有する方
3.伴走型相談支援・給付金申請の流れ
3-1.妊娠届出時
(1) 妊娠届出に、前橋市保健センター2階窓口にお越しください。
(2) 保健師が妊婦の方と面談します。
※面談では、「まえばし子育てガイド」により妊娠期の過ごし方・必要となる各種手続き・利用できる支援サービス等を一緒に確認します。
(3) 面談終了後、「まえばし出産応援給付金」の申請書に記入いただき、申請を受付けます。
3-2.妊娠7~8か月頃
(1) 妊娠7~8か月頃に、こども支援課からお知らせを郵送します。
(2) お知らせに記載されている二次元コードから「まえばし出産応援アンケート2」にご回答ください。アンケート回答期限は概ね当月末日までです。ご回答が無い場合は、前橋市保健センターより連絡を入れさせていただくことがありますのでご了承ください。
(3) アンケートで面談を希望された方には、地区担当保健師から連絡します。
お手元にお知らせがない場合は、右記の二次元コードを読み取り、回答をお願いします。
【メールが届かない場合】
1.「city-maebashi-gunma@apply.e-tumo.jp」よりメールの返信をさせて頂いておりますが、セキュリティ設定や、迷惑メール対策等で、メールが正しく届かないことがございます。
2.利用者登録をしていただくと申込できる場合がございます。
3.申込出来ない場合はGmailやYahooメール等をご活用ください。
4.それでも申込出来ない場合には、同封のアンケート用紙にご回答の上、返信用封筒に入れてご返送をお願いします。
3-3.出産後
(1) 市民課等の窓口で出生届を提出してください。
(2) 出生届の受理後、保健センターから「出生セット(児童の予防接種予診票等)」を郵送します。
(3) 同封されている「まえばし子育て応援アンケート(出生連絡票)」に記入し、返信用封筒で返信してください。
(4) 保健師又は助産師がご自宅を訪問し、出産された方と面談します。
※面談では、妊娠届出時にお渡しした「まえばし子育てガイド」を基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービス等を一緒に確認します。
(5) 面談終了後、「まえばし子育て応援給付金」の申請書をお渡しするので、提出用封筒で郵送してください。
(6) 申請書が保健センターに到着し、申請受付となります。
4.申請時期と支給時期
5.申請に必要なもの
記入漏れや添付書類の不備がある場合は、申請を受理できません。
5-1.出産応援給付金
●窓口申請の場合
(1)申請書
(2)本人確認書類 ※窓口で目視確認します。
(例) 運転免許証、マイナンバーカード及びパスポート等 ※顔写真があるもの
(3)振込先口座を確認できる書類の写し(コピー)
(例) 通帳・キャッシュカード等
●郵送申請の場合(代理人が妊娠届出した場合等)
(1)申請書
(2)本人確認書類の写し(コピー)
(例) 運転免許証、マイナンバーカード及びパスポート等 顔写真があるものは1通
※保険証等の顔写真無しの書類は2種類の異なる書類のコピーを添付してください。
(3)振込先口座を確認できる書類の写し(コピー)
(例) 通帳・キャッシュカード等
※振込口座名義の請求者が申請者と異なる場合は、委任状も郵送してください。
委任状(出産・子育て応援給付金)(PDFファイル:119.6KB)
5-2.子育て応援給付金
●郵送申請のみ(原則)
(1)申請書
(2)本人確認書類の写し(コピー)
(例) 運転免許証、マイナンバーカード及びパスポート等 顔写真があるものは1通
※保険証等の顔写真無しの書類は2種類の異なる書類のコピーを添付してください。
(3)振込先口座を確認できる書類の写し(コピー)
(例) 通帳・キャッシュカード等
※振込口座名義の請求者が申請者と異なる場合は、委任状も郵送してください。
なお、委任状は、上記「5-1.出産応援給付金」に掲載されている「委任状(出産・子育て応援給付金)」と同様です。
6.令和5年4月1日以降に前橋市へ転入された方
本人の責めに帰さないやむを得ない特別な事情があり、他の自治体で出産・子育て応援交付金による出産子育て応援ギフトを申請していない方については、場合により本市で申請できる可能性がございます。転入後、お早めに「7.問い合わせ先」までご相談ください。
7.問い合わせ先
●伴走型相談支援(面談・アンケート)に関すること
027-212-8337(こども支援課地域子育て係)
●給付金に関すること
027-220-5704(こども支援課母子健康係)
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども支援課 地域子育て係
電話:027-212-8337 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年08月03日