市税の手続きにマイナンバーの記載が必要になります
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
制度についての概要は次のリンクをご覧ください(詳細ページへのリンク)
1 市民税課の手続きについて
取扱税目
- 個人市民税・県民税(住民税)
- 法人市民税
- 事業所税
- 軽自動車税
- 市たばこ税
- 入湯税
市民税課の個人番号・法人番号利用手続一覧
次のリンクをご覧ください(詳細ページへのリンク)
お問い合わせ
市民税課(2階34番窓口)
個人市民税・県民税(住民税)
市民税課個人市民税係 電話 027-898-6203、6204(直通)
市民税課特別徴収係 電話 027-898-6206、6207(直通)
法人市民税、事業所税
市民税課法人市民税係 電話 027-898-6209、5961(直通)
軽自動車税、市たばこ税、入湯税
市民税課諸税係 電話 027-898-5842、5843(直通)
2 資産税課の手続きについて
固定資産税・都市計画税
資産税課の個人番号・法人番号利用手続一覧
次のリンクをご覧ください(詳細ページへのリンク)
お問い合わせ
資産税課(2階32番窓口)
土地
資産税課土地係 電話 027-898-6217(直通)
家屋
資産税課家屋第一係、第二係 電話 027-898-6218(直通)
償却資産
資産税課償却資産係 電話 027-898-5854(直通)
本人確認の実施
個人番号を記載する市税の手続きをする際は、成りすましを防止するため、次のとおり本人確認を行います。
- 正しい番号であることの確認(番号確認)
- 手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)
この本人確認措置について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等について次のとおり告示しました。
(告示)地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当とみとめる書類を定める件(平成27年12月28日付) (PDFファイル: 176.5KB)
地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部改正(令和2年5月25日付) (PDFファイル: 237.4KB)
地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部改正(令和3年10月1日付) (PDFファイル: 53.9KB)
地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部改正(令和4年7月4日付) (PDFファイル: 55.5KB)
また、告示で定めた書類等の具体例は次のとおりです。
更新日:2022年07月07日