市民税課の個人番号・法人番号利用手続一覧

個人番号・法人番号を記載する主な手続は次のとおりです。

個人市民税・県民税(住民税)

個人市民税・県民税(住民税)の詳細
事務手続 申告書等 記載開始時期
市民税・県民税申告書の提出 市民税・県民税申告書 平成29年度以後の年度分の住民税に係る申告から
給与・年金支払報告の提出 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
(第17号様式、第17号様式別表)
平成29年度以後(平成28年分以後の給与)の提出から
公的年金等支払報告書(総括表・個人別明細書)
(第17号の2様式、第17号の2様式別表)
平成29年度以後(平成28年分以後の給与)の提出から
給与の特別徴収の届出 給与所得者異動届出書
(第18号様式)
平成29年1月1日以後に行う届出から
扶養親族の申告
(所得税と同一のもの)
給与所得者の扶養親族申告書 (注釈)
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 (注釈)
平成28年1月1日以後に行う申告から
退職所得の申告・納入 退職所得等の分離課税に係る納入申告書
(第5号の8様式)
平成28年1月1日以後に行う申告・提出から
退職所得申告書
(第5号の9様式) (注釈)
平成28年1月1日以後に行う申告・提出から
退職所得の特別徴収票(市町村提出用)
(第5号の14様式)
平成28年1月1日以後に行う申告・提出から

(注釈)この申告書は、本来、給与又は公的年金等の支払者を経由して市町村長へ提出することになっていますが、給与又は公的年金等の支払者は、市町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与又は公的年金等の支払者が保管しておくことになっています。)。

お問合せ

個人市民税・県民税(住民税)…市民税課個人市民税係(2階34番窓口)電話027-898-6203、6204(直通)

給与支払者等で行う手続…市民税課特別徴収係(2階34番窓口)電話027-898-6206、6207(直通)

法人市民税

法人市民税の詳細
事務手続 申告書等 記載開始時期 申告書等の提供
確定申告及び中間申告並びにこれらに係る修正申告 市町村民税の確定(中間・修正)申告書
(第20号様式)
平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から 法人市民税申告書一覧
課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書
(第20号様式別表1)
平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から 法人市民税申告書一覧
均等割額の計算に関する明細書
(第20号様式別表4の3)
平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から 法人市民税申告書一覧
均等割申告書
(第22号の3様式)
平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から 法人市民税申告書一覧
予定申告及びこれらに係る修正申告 予定申告書
(第20号の3様式)
平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から 法人市民税申告書一覧
更正の請求 更正請求書 平成28年1月1日以後に行う請求から 法人市民税申告書一覧
減免の申請 法人市民税減免申請書 平成28年1月1日以後に行う申請から 法人市民税の減免申請について
法人の設立・異動等の届出 法人設立等異動申告書 平成28年1月1日以後に行う申告から 法人の設立等異動申告書の申告について

お問合せ

法人市民税…市民税課法人市民税係(2階34番窓口) 電話027-898-6209(直通)

事業所税

事業所税の詳細
事務手続 申告書等 記載開始時期 申告書等の提供
申告書、修正申告書の提出 事業所税の申告書・修正・免税点以下申告書
(第44号様式)
平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告から 申告書式一覧
事業所等明細書
(第44号様式別表1)
平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告から 申告書式一覧
非課税明細書
(第44号様式別表2)
平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告から 申告書式一覧
課税標準の特例明細書
(第44号様式別表3)
平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告から 申告書式一覧
共用部分の計算書
(第44号様式別表4)
平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告から 申告書式一覧
更正の請求 更正請求書 平成28年1月1日以後に行う請求から 申告書式一覧
減免の申請 事業所税減免申請書
(前橋市市税条例による減免用)
平成28年1月1日以後に行う申請から 申告書式一覧
中小企業者等に係る事業所税の減免申請書 平成28年1月1日以後に行う申請から 申告書式一覧
賦課徴収に関する申告 事業所等の新設・廃止異動申告書 平成28年1月1日以後に行う申告から 申告書式一覧
事業所用家屋の貸付け等申告書 平成28年1月1日以後に行う申告から 申告書式一覧

お問合せ

事業所税…市民税課法人市民税係(2階34番窓口) 電話027-898-5961(直通)

軽自動車税・市たばこ税・入湯税

軽自動車税・市たばこ税・入湯税の詳細
税目 事務手続 申告書等 記載開始時期
軽自動車税 減免の申請
軽自動車税の減免の申請書
 
平成28年1月1日以後に提出するものから
市たばこ税 市たばこ税の申告 市町村たばこ税の申告書、修正申告書 平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告から
入湯税 入湯税の経営申告 入湯税経営申告書(PDF:82.6KB) 平成28年1月1日以後に提出するものから
入湯税の納入申告 入湯税納入申告書(PDF:86.4KB) 平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告から

お問合せ

軽自動車税・市たばこ税・入湯税…市民税課諸税係(2階34番窓口) 電話027-898-5842、5843(直通)

個人番号利用の取り扱い

個人番号利用の取り扱いに変更がありました(平成27年12月28日)。

関連サイト

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課

電話:027-898-6202 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日