再婚した配偶者の実子を養子にする養子縁組届

別の戸籍にいる配偶者の実子を養子にするもの

この養子縁組によって、養子は、養親の氏を称し、養親の戸籍に入ります。

別の戸籍にいる配偶者の実子を養子にする養子縁組届概要
届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 養親および養子になる人
ただし養子になる人が15歳未満の場合は、その時点での法定代理人(親権者や未成年後見人)
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
注意 成人2人の証人が必要です。
配偶者の「嫡出でない子」を養子にするときは、夫婦共同で縁組が必要です。子は実母とも縁組をすることになります。

同じ戸籍にいる配偶者の実子を養子にするもの

養子は、氏および戸籍の変動はありません。養子の戸籍には、縁組事項と親権事項(未成年である場合)が記載されます。

同じ戸籍にいる配偶者の実子を養子にする養子縁組届概要
届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 養親および養子になる人
ただし養子になる人が15歳未満の場合は、その時点での法定代理人(親権者や未成年後見人)
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
注意 成人2人の証人が必要です。
配偶者の「嫡出でない子」を養子にするときは、夫婦共同で縁組が必要です。子は実母とも縁組をすることになります。

取扱窓口

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お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日