配偶者の父母の養子になる養子縁組届

筆頭者が養子になるもの

養子について、養親の氏で新戸籍を編製します。
配偶者は、縁組の当事者ではありませんが、養子になった筆頭者にともない、新戸籍に入籍します。
養子夫婦の子は、氏および戸籍の変動はありません。子を縁組後の養子夫婦の戸籍に入籍させる場合は、別途入籍届が必要です。

筆頭者が養子になる養子縁組届概要

届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 養親および養子になる人
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
注意 成人2人の証人が必要です。

夫または妻が縁組をすることについて、縁組をしない他方の配偶者は、「同意する意思」を届書の「その他」欄に記載するか、または別紙で添付して表示する必要があります。
ただし、配偶者が、やむを得ない事由でその意思を表示できない場合は、その事由を届書の「その他」欄に記載することで届出ができます。

子を新戸籍に入籍させるには

筆頭者の配偶者が養子になるもの

筆頭者の配偶者は、縁組をしても婚姻の際の氏をそのまま称し、戸籍の変動もありません。
ただし、離婚や配偶者の死亡により復氏をした場合は、養親の氏を称することになります。

筆頭者の配偶者が養子になる養子縁組届概要

届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 養親および養子になる人
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
注意 成人2人の証人が必要です。

夫または妻が縁組をすることについて、縁組をしない他方の配偶者は、「同意する意思」を届書の「その他」欄に記載するか、または別紙で添付して表示する必要があります。
ただし、筆頭者である配偶者が、やむを得ない事由でその意思を表示できない場合は、その事由を届書の「その他」欄に記載することで届出ができます。

取扱窓口

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お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日