配偶者の父母の養子になる養子縁組届
筆頭者が養子になるもの
養子について、養親の氏で新戸籍を編製します。
配偶者は、縁組の当事者ではありませんが、養子になった筆頭者にともない、新戸籍に入籍します。
養子夫婦の子は、氏および戸籍の変動はありません。子を縁組後の養子夫婦の戸籍に入籍させる場合は、別途入籍届が必要です。
届出期間 | 任意 |
届出場所 | 以下の市区町村で届出ができます。
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届出人 | 養親および養子になる人 |
届書様式 | 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。 |
注意 | 成人2人の証人が必要です。 夫または妻が縁組をすることについて、縁組をしない他方の配偶者は、「同意する意思」を届書の「その他」欄に記載するか、または別紙で添付して表示する必要があります。 ただし、配偶者が、やむを得ない事由でその意思を表示できない場合は、その事由を届書の「その他」欄に記載することで届出ができます。 |
子を新戸籍に入籍させるには
筆頭者の配偶者が養子になるもの
筆頭者の配偶者は、縁組をしても婚姻の際の氏をそのまま称し、戸籍の変動もありません。
ただし、離婚や配偶者の死亡により復氏をした場合は、養親の氏を称することになります。
届出期間 | 任意 |
届出場所 | 以下の市区町村で届出ができます。
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届出人 | 養親および養子になる人 |
届書様式 | 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。 |
注意 | 成人2人の証人が必要です。 夫または妻が縁組をすることについて、縁組をしない他方の配偶者は、「同意する意思」を届書の「その他」欄に記載するか、または別紙で添付して表示する必要があります。 ただし、筆頭者である配偶者が、やむを得ない事由でその意思を表示できない場合は、その事由を届書の「その他」欄に記載することで届出ができます。 |
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市民部 市民課 戸籍係
電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日