再婚した配偶者の実子を養子にする養子縁組届
別の戸籍にいる配偶者の実子を養子にするもの
この養子縁組によって、養子は、養親の氏を称し、養親の戸籍に入ります。
届出期間 | 任意 |
届出場所 | 以下の市区町村で届出ができます。
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届出人 | 養親および養子になる人 ただし養子になる人が15歳未満の場合は、その時点での法定代理人(親権者や未成年後見人) |
届書様式 | 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。 |
注意 | 成人2人の証人が必要です。 配偶者の「嫡出でない子」を養子にするときは、夫婦共同で縁組が必要です。子は実母とも縁組をすることになります。 |
同じ戸籍にいる配偶者の実子を養子にするもの
養子は、氏および戸籍の変動はありません。養子の戸籍には、縁組事項と親権事項(未成年である場合)が記載されます。
届出期間 | 任意 |
届出場所 | 以下の市区町村で届出ができます。
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届出人 | 養親および養子になる人 ただし養子になる人が15歳未満の場合は、その時点での法定代理人(親権者や未成年後見人) |
届書様式 | 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。 |
注意 | 成人2人の証人が必要です。 配偶者の「嫡出でない子」を養子にするときは、夫婦共同で縁組が必要です。子は実母とも縁組をすることになります。 |
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市民部 市民課 戸籍係
電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日