出生届

概要

届出
届出期間 生まれた日を含めて14日以内(国外で出生したときは3か月内)。
なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので留意してください。
届出場所 以下の市町村で届出ができます。
  • 出生地
  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地(父母の住所、里帰り先の一時滞在地を含む)
出生届とは別に、住所地で児童手当や福祉医療等の手続が必要になります。

前橋市での取扱窓口(業務時間内)
前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等)
届出人 父又は母
届書を持参する方は、代理の方(祖父母等)でも構いません。
届書様式 出生証明書については、医師又は助産師が記入します。
病院等から受け取ってください。
届書の他に
必要なもの
  • 母子手帳
母子手帳中の出生届出済証明欄への記載・証明を行います。
母子手帳を持参されなかった方、平日の開庁時間以外に出生届を提出された方は、後日、窓口へお持ちください。

父母または父母の一方が外国籍の場合の出生届については、下記リンクよりご確認ください。

取扱窓口

取扱窓口は、下記リンクよりご確認ください。

出生届以外の手続

住所地で児童手当の手続が必要です。

参考リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年09月29日