法人市民税

法人市民税について

法人市民税は、市内に「事務所」、「事業所」、「寮」等がある法人等にかかる税で、法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される「均等割」があります。

1.法人税割

8.4%(令和元年10月1日以後に開始した事業年度)

12.1%(平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始した事業年度)

14.7%(平成26年9月30日以前に開始した事業年度)

2.均等割

均等割の詳細
法人等の区分 市内の従業者数 年税額
公共法人、公益法人等、人格のない社団等(収益事業を行う) 区分なし 60,000円
上記以外の法人 資本金等の額
1千万円以下 50人以下 60,000円
1千万円以下 50人超 144,000円

1千万円超

1億円以下

50人以下 156,000円

1千万円超

1億円以下

50人超 180,000円

1億円超

10億円以下

50人以下 192,000円

1億円超

10億円以下

50人超 480,000円
10億円超 50人以下 492,000円

10億円超

50億円以下

50人超 2,100,000円
50億円超 50人超 3,600,000円

法人市民税の申告について

中間申告

事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に申告納付してください。ただし、法人税の中間申告義務を有しない場合は中間申告を要しません。
なお、中間申告には、前事業年度の実績の6か月相当分による「予定申告」と中間仮決算による「中間申告」とがあります。

書式

中間申告:第二十号様式 予定申告:第二十号の三様式 

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告納付してください。

書式

第二十号様式

添付書類

課税標準の分割に関する明細書等

法人の設立等異動申告書について

法人が市内に事業所を設立(設置)した場合や既に届出済の内容に変更がある場合は、「法人の設立等異動申告書」に必要書類を添付し、提出してください。

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この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 法人市民税係

電話:027-898-6209 027-898-5961 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年09月10日