法人市民税
法人市民税について
法人市民税は、市内に「事務所」、「事業所」、「寮」等がある法人等にかかる税で、法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される「均等割」があります。
1.法人税割
8.4%(令和元年10月1日以後に開始した事業年度)
12.1%(平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始した事業年度)
14.7%(平成26年9月30日以前に開始した事業年度)
2.均等割
法人等の区分 | 市内の従業者数 | 年税額 | ||
---|---|---|---|---|
公共法人、公益法人等、人格のない社団等(収益事業を行う) | 区分なし | 60,000円 | ||
上記以外の法人 | 資本金等の額 | |||
1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 | ||
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 | ||
1千万円超 1億円以下 |
50人以下 | 156,000円 | ||
1千万円超 1億円以下 |
50人超 | 180,000円 | ||
1億円超 10億円以下 |
50人以下 | 192,000円 | ||
1億円超 10億円以下 |
50人超 | 480,000円 | ||
10億円超 | 50人以下 | 492,000円 | ||
10億円超 50億円以下 |
50人超 | 2,100,000円 | ||
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
法人市民税の申告について
中間申告
事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に申告納付してください。ただし、法人税の中間申告義務を有しない場合は中間申告を要しません。
なお、中間申告には、前事業年度の実績の6か月相当分による「予定申告」と中間仮決算による「中間申告」とがあります。
書式
中間申告:第二十号様式 予定申告:第二十号の三様式
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告納付してください。
書式
第二十号様式
添付書類
課税標準の分割に関する明細書等
法人の設立等異動申告書について
法人が市内に事業所を設立(設置)した場合や既に届出済の内容に変更がある場合は、「法人の設立等異動申告書」に必要書類を添付し、提出してください。
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この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 法人市民税係
電話:027-898-6209 027-898-5961 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年09月10日