軽自動車税(種別割)の手続について

手続窓口の一覧表
登録

市役所2階 市民税課34番軽自動車税窓口
城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所

※ミニカーの申告は市民税課(市役所2階)のみです。

廃車

市役所2階 市民税課34番軽自動車税窓口
城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所

※ミニカーの申告は市民税課(市役所2階)のみです。

減免

以下のリンクをご確認ください。

軽自動車税(種別割)の減免について

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車

1)登録したい(新しく買った・譲り受けた・転入した)

手続に必要なもの

販売店から購入した
個人売買(インターネットでの購入を含む。)
他市区町村から転入してきた

すでにナンバープレートを転出元の市区町村に返却済みの場合は、廃車証明書をお持ちください。

ミニカーの登録時には、全体像と輪距(車輪間の距離)が確認できる実物画像(写真)を提出してください。

原動機付自転車を含む全ての自動車に自賠責への加入が法律で義務付けられています。

2)廃車したい

所有していない車両は廃車手続を行ってください。また、車両を譲渡した場合は名義変更の手続が必要となります。

(注意)手続がされないといつまでも前所有者に課税され続けますので、必ず手続をしてください。

手続に必要なもの

※ナンバープレートの返納ができない場合は、別途の手続が必要です。

盗難に遭った場合は、以下のリンクをご確認ください。

解体した場合は、解体業者の押印のある解体証明書を提出してください。

軽自動車や大型・中型バイク

各登録機関に直接お問い合わせください。

軽自動車や大型・中型バイクの問い合わせ先

軽自動車(三・四輪)

軽自動車検査協会群馬事務所 前橋市五代町1047-2
050-3816-3109

二輪の軽自動車(125cc超~250cc)

二輪の小型自動車(250cc超)

関東運輸局群馬運輸支局 前橋市上泉町399-1
050-5540-2021

 

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 諸税係

電話:027-898-5842 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年09月29日