軽自動車税(種別割)の手続について
登録 |
市役所2階 市民税課34番軽自動車税窓口 ※ミニカー及び特定小型原付(電動キックボード等)の申告は市民税課(市役所2階)のみです。 |
廃車 |
市役所2階 市民税課34番軽自動車税窓口 ※ミニカー及び特定小型原付(電動キックボード等)の申告は市民税課(市役所2階)のみです。 |
減免 |
以下のリンクをご確認ください。 |
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
1)登録したい(新しく買った・譲り受けた・転入した)
販売店から購入した |
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個人売買(インターネットでの購入を含む。) |
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他市区町村から転入してきた |
すでにナンバープレートを転出元の市区町村に返却済みの場合は、廃車証明書をお持ちください。 |
ミニカーの登録時には、全体像と輪距(車輪間の距離)が確認できる実物画像(写真)を提出してください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録時には、販売証明書や製品カタログなど、車体の情報が確認できる資料が必要です。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の課税標識の取得に関する手続き
原動機付自転車を含む全ての自動車に自賠責への加入が法律で義務付けられています。
自賠責についてはこちらの日本損害保険協会のホームページをご確認ください
2)廃車したい
所有していない車両は廃車手続を行ってください。また、車両を譲渡した場合は名義変更の手続が必要となります。
(注意)手続がされないといつまでも前所有者に課税され続けますので、必ず手続をしてください。
手続に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:122.4KB)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
※ナンバープレートの返納ができない場合は、別途の手続が必要です。
盗難に遭った場合は、以下のリンクをご確認ください。
解体した場合は、解体業者の押印のある解体証明書を提出してください。
軽自動車や大型・中型バイク
各登録機関に直接お問い合わせください。
軽自動車(三・四輪) |
軽自動車検査協会群馬事務所 | 前橋市五代町1047-2 050-3816-3109 |
二輪の軽自動車(125cc超~250cc) 二輪の小型自動車(250cc超) |
関東運輸局群馬運輸支局 | 前橋市上泉町399-1 050-5540-2021 |
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 諸税係
電話:027-898-5842 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年05月02日