個人市民税・県民税(住民税)の寄附金制度
以下の団体等に対して行った寄附金については、個人市民税・県民税(住民税)の税額控除が受けられます。
A 地方公共団体(ふるさと納税など)
B 群馬県共同募金会・日本赤十字社群馬県支部、条例などにより指定した寄附金
A 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税など)
地方公共団体に対する寄附金としての「ふるさと納税」は、個人市民税・県民税(住民税)における寄附金税額控除の対象となります。また、「ふるさと納税」以外での、地方公共団体への寄附金も控除の対象となります。
寄附金額の2千円を超える部分について、一定の限度額まで、所得税とあわせて控除できます。
税額控除の計算方法
基本控除額と特例控除額の合計が税額控除として、寄附した翌年度の住民税から控除されます。
控除の限度額については、こちらのページからシミュレーションが可能です。
B 住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、及び県や市が条例などにより指定した寄附金
住所地の共同募金会と日本赤十字社の支部への寄附金や、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、県や市が条例などによって指定した寄附金は、個人市民税・県民税(住民税)からも寄附金控除できます。※国に対する寄附金と、政党に対する政治活動に関する寄附金は対象にはなりません。
前橋市が指定した寄附金税額控除の対象となる寄附金
寄附金税額控除の対処となる寄附金の一覧 (PDFファイル: 259.7KB)
税額控除の計算方法
次の額が税額控除として、寄附した翌年度の市県民税から控除されます。
なお、控除の対象となる寄附金の控除対象限度額は、その年の総所得金額等の合計額の30%です。
(条例指定先に対する寄附金の合計額-2千円)×10%
所得税の控除額(所得控除)の計算方法
次のアとイのいずれか低い方の金額が所得控除として、その年の所得金額から控除されます。
ア 条例指定先に対する寄附金の合計額-2千円
イ その年の総所得金額等の合計額×40%-2千円
申告手続きについて
寄附金税額控除を受ける場合は、申告が必要です。
確定申告をされる方は、寄附の証明書類(寄附受領証など)を持って、税務署で確定申告の手続きを行い、第二表の「住民税に関する事項」の該当する区分へ記入してください。
確定申告をしない方で個人市民税・県民税(住民税)の申告だけをする方は、寄附の証明書類を添付して個人市民税・県民税(住民税)申告の手続きを行ってください。
確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体までの場合、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。(平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用)
ただし、ワンストップ特例制度の申請をした方が確定申告をすると、ワンストップ特例の適用が受けられないため、申告時にワンストップ特例分も含めた全ての寄附金を申告してください。
その他
令和元年度税制改正(令和2年度分の申告から適用)により、ふるさと納税の対象となる地方団体について見直しが行われました。詳しくはこちらのページをご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 個人市民税係
電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年01月05日