家屋について

家屋とは

固定資産税及び都市計画税(市街化区域や用途地域の場合)の課税対象となる「家屋」とは、「不動産登記法」に定める建物とほぼ同じで、以下に掲げる要件を満たすものです。

課税対象となる家屋

  • 外気分断性
    屋根及び3方向以上の周壁を有し、外界から分断され独立して風雨をしのげるものであること
  • 土地定着性
    コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないものであること
  • 用途性
    目的とする用途(居住、作業、貯蔵等)に供し得る状態であること 
  • (注意)建物の面積に関わらず、小さな物置やサンルーム等であっても課税対象となる場合があります。
  • (注意)屋根しかないカーポート等は、課税対象になりません。

家屋調査

新築・増築された家屋は、完成の翌年度から固定資産税及び都市計画税の課税対象となります。

これらの税額の基礎となる評価額を算出するために、地方税法に基づき、調査員(資産税課家屋担当職員)が訪問して家屋調査を行います。

具体的には、屋根、外壁、各部屋の内装及び建築設備等の状況を調査させていただきます。

調査に伺う際は、事前にご連絡のうえ、調査の日程を調整させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

なお、調査員は調査の際、身分証明書を携帯しています

評価額の算定方法

家屋調査の結果から、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、「再建築価格方式」によって評価額を算出します。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率× 評点1点当たりの価額

  • 再建築価格とは?
    新築された家屋と全く同一のものをその場所に建築するものとした場合に必要とされる建築費。
  • 経年減点補正率とは?
    年数の経過による家屋価値の損耗分を考慮した減価率。
  • 評点1点当たりの価額 とは?
    固定資産評価基準が東京都の特別区における建築物価水準を基準としており、地域差を修正するための「物価水準による補正率」と「設計管理費等による補正率」を連乗したもの。

家屋については先に算出された評価額が、そのまま税額を算出する基礎となる「課税標準額」になります。

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
都市計画税額 = 課税標準額 × 税率(0.2%)

新築住宅に対する減額措置

住宅を新築された方で、次の表に掲げる条件を満たしている場合には、その家屋にかかわる固定資産税額の1/2が減額されます。

減額適用期間の一覧表
  一般住宅 長期優良住宅
一般住宅 3年度分 5年度分
中高層耐火住宅
(3階以上)
5年度分 7年度分
適用される面積 50平方メートル (一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の建物で、120平方メートル以下は全面積、120平方メートルを越えるものは120平方メートルまでが対象です。
  • 併用住宅(店舗などと住宅が併用される家屋)も全体床面積の1/2以上が住宅で、かつ住宅部分が表の条件に該当する場合であれば、住宅部分のみ適用されます。
    (注意)店舗や事務所などの非住宅部分は、減額対象となりません。
  • 面積要件(280平方メートル以下)には住宅と一体的に利用されている物置、車庫等の床面積も含まれます。
  • 軽減適用期間終了後は税額が通常の状態に戻るため、結果として家屋の年税額が2倍近くになることが予想されますのでご承知おきください。 
  • 二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に減額が適用される場合があります。

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更新日:2019年02月01日