固定資産に関する証明
固定資産に関する証明について掲載しています。
| 申請書 | 内容 |
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評価証明書(土地・家屋)は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている土地・家屋の所在地や面積、評価額等を証明するものです。 |
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評価証明書(償却資産) |
評価証明書(償却資産)は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている償却資産の、資産の種類ごとの評価額を証明するものです。 |
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公課証明書(土地・家屋)は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている土地・家屋の所在地や面積、評価額のほか課税標準額や税額相当額までを証明するものです。 |
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公課証明書(償却資産) |
公課証明書(償却資産)は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている償却資産の、資産の種類ごとの評価額や課税標準額、相当税額を証明するものです。 |
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資産証明書は、所有している固定資産(土地・家屋)全物件の所在地や面積、評価額等を証明するものです。 |
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地籍図(地番現況図)は、公図を基に作成された、筆の形状・配置・地番を記した土地の図面です。 |
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航空写真は、前橋市内を上空から撮影した写真図です。 |
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航空写真地籍図 |
航空写真地籍図は、前橋市内を上空から撮影した写真図に地籍図(地番現況図)を重ね合わせた図面です。 |
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住宅用家屋証明は、個人が自己の住宅用家屋(一定の要件に該当する家屋)の所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に必要となるものです。 |
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名寄帳は、所有している固定資産(土地・家屋)全てを把握するためのもので、所有者単位に所有する全ての資産の所在地や面積、評価額などを記載したものです。 |
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無資産証明書は、土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明するものです。(基準日は1月1日現在です) |
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償却資産証明書は、固定資産課税台帳に登録されている償却資産の評価額等を証明するものです。 |
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住居表示地域にあって、所在地番(底地)と住居表示が一致していること(同じ場所であること)の証明をするものです。 |
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土地改良事業の換地処分による地番変更があった土地のなかで、既に土地改良事業事務所等が解散してしまった地域について、地番変更があったことの証明をするものです。 |
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固定資産税・都市計画税納税通知書に同封している、課税明細書の再発行ができます。課税物件ごとの評価額、課税標準額、税相当額等が記載されています。 |
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課税証明書(土地・家屋・償却資産) |
課税証明書(土地・家屋・償却資産)は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている土地・家屋・償却資産の課税標準額や合計年税額を証明するものです。 |
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月06日