土地・家屋を所有される方がお亡くなりになった場合について

土地・家屋の名義変更が必要です

土地及び登記されている家屋の場合

法務局で相続登記の申請が必要です。
相続登記の手続きや必要なものにつきましては、法務局にお問い合わせください。
また、相続手続きにつきましては「法定相続情報証明制度」がご利用できます。
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出が省略できます。

問い合わせ先

前橋地方法務局 電話 027-221-4466
ホームページ

 

登記をされていない(未登記)家屋の場合

前橋市役所資産税課へ申請が必要です。

詳しくは下記のリンクからご確認願います。

登記等名義変更手続きがされるまでの間

前橋市役所資産税課へ「現所有者申告書」の提出が必要です。

詳しくは下記のリンクからご確認願います。

【参考】死亡に伴う各種手続きのご案内

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年07月04日