課税標準の特例の適用により、固定資産税が軽減される償却資産について

課税標準の特例の適用により、固定資産税が軽減される償却資産があります。その一例を以下の表1から表3に示します。対象となる償却資産を所有している場合は、償却資産申告書提出の際に、以下の表に示す必要書類(写し)を添付してください。以下の表以外にも特例適用の対象となる償却資産がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

(表1)公共の危害防止設備に該当する資産

資産の種類
(特例適用の根拠規定)

適用条件 必要書類(写し) 軽減割合
汚水又は廃液の処理施設
(法附則第15条第2項第1号)
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの。 除外施設届出受理証等 3分の2
わがまち特例
ごみ処理施設
(法附則第15条第2項第2号)
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの。 一般廃棄物処理施設設置許可証等 2分の1
一般廃棄物最終処分場
(法附則第15条第2項第3号)
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの。 一般廃棄物処理施設設置許可証等 3分の1
産業廃棄物処理施設
(法附則第15条第2項第4号イ)
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの。 産業廃棄物処理施設設置許可証等 2分の1

(表2)再生可能エネルギー発電設備に該当する資産

資産の種類
(特例適用の根拠規定)

適用条件 必要書類(写し) 軽減割合
固定価格買取制度の認定を受けていない太陽光発電設備
(法附則第15条第25項第1号・第2号)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの。かつ、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したものに限る。 再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書、引渡書等 1,000kW未満
3分の1
(3年間)
わがまち特例
1,000kW以上
4分の1
(3年間)
わがまち特例

風力発電設備
(法附則第15条第25項第1号・第2号)

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの。かつ、固定価格買取制度の認定を受けて取得したものに限る。 固定価格買取制度に係る認定通知書等 20kW未満
4分の1
(3年間)
わがまち特例
20kW以上
3分の1
(3年間)
わがまち特例
中小水力発電設備
(法附則第15条第25項第2号・第3号)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの。かつ、固定価格買取制度の認定を受けて取得したものに限る。 固定価格買取制度に係る認定通知書等 5,000kW未満
3分の1
(3年間)
わがまち特例
5,000kW以上
4分の1
(3年間)
わがまち特例
地熱発電設備
(法附則第15条第25項第1号・第3号)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの。かつ、固定価格買取制度の認定を受けて取得したものに限る。 固定価格買取制度に係る認定通知書等 3分の1
(3年間)
わがまち特例
2万kW未満のバイオマス発電設備
(法附則第15条第25項第1号・第3号)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの。かつ、固定価格買取制度の認定を受けて取得したものに限る。 固定価格買取制度に係る認定通知書等 3分の1
(3年間)
わがまち特例

(表3)中小企業先端設備に該当する資産

資産の種類
(特例適用の根拠規定)

適用条件 必要書類(写し) 軽減割合
中小企業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備。(法附則第15条第45項) 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したもの。かつ、認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する「機械及び装置」、「工具」、「器具及び備品」並びに「建物附属設備」。

先端設備等導入計画に係る認定申請書、認定書、先端設備等に係る投資計画に関する確認書

※リース資産の場合、賃上げ方針を表明した場合はそれらに係る書類も必要です。

基本

2分の1(3年間)

賃上げ方針の表明有

3分の2(4年間又は5年間)

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財務部 資産税課 償却資産係

電話:027-898-5854 ファクス:027-221-3125
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更新日:2020年07月01日