納税に関する証明
納税に関する証明について掲載しています。
内容等
各種市税の納付状況、税額等を証明するものです。
未納税額のない証明(完納証明)も請求できます。請求日現在で、市税について未納税額がないことを証明するものです。
手数料は証明書1枚(1年度、1税目)につき350円です。
ただし、軽自動車継続検査に使用する軽自動車税納税証明書と国民健康保険税納付確認書(社会保険料控除用)の交付手数料は無料です。
提供書式(市税証明請求書)は次のリンクからダウンロードできます。
注意事項
1.納付や口座振替のデータ反映に日数がかかるため、即日での交付ができない場合があります。
納付されて間もないうち(1~2週間程度)に請求される場合は、納付したことがわかる領収証書等をお持ちください。
口座振替登録をしている方で、口座振替日から間もないうち(1~2週間程度)に請求される場合は、振替内容が記帳された通帳をお持ちください。
2.法人の場合、請求書又は委任状等への押印は、代表者印でお願いします。
取扱窓口
市役所2階 33番税証明窓口、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)
ご利用ください
証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)では、土曜日、日曜日、祝日や夜間(午後7時まで)も証明書の交付を行っております。ただし、年末年始や機械のメンテナンス日は休業となります。また、一部取り扱いをしていない証明書があります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
申請等に必要なもの
- 本人(同一世帯の親族)又は納税管理人が請求する場合
市税証明請求書(各取扱窓口にも用意してあります。)及び運転免許証等本人であることを確認できるもの。 - 代理人が請求する場合
代理人の運転免許証等本人を確認できるもの及び代理人であることの書類(委任状等)。 - 郵送による請求の場合
- 市税証明請求書(使用目的及び連絡先電話番号は必ず記入してください。)及び運転免許証等本人であることを確認できるもののコピーを添付してください。
- 手数料として証明書1枚につき350円分の「定額小為替」(ゆうちょ銀行又は郵便局で購入してください。)
- 返信用として請求者のあて名を記入し、切手を貼った返信用封筒。
委任状の原本還付について
当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。
問い合わせ
収納課収納管理係
電話番号
027-898-6226
Eメール
標準的な処理期間
窓口では基本的に当日交付となりますが、内容により時間を要する場合もあります。郵送の場合は、受付日から1週間ほどかかります。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 収納課
電話:027-898-6226 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年05月11日