前橋市景観計画及び景観条例について

令和8年9月 前橋市景観計画を改定しましました。

前橋市は、平成21年の中核市への移行に伴い、景観法が定める景観行政団体となり、同年に前橋市景観計画並びに景観条例を定めました(翌年から施行)。それから17年が経過する中で、景観に関わる各種行政計画(第七次前橋市総合計画、前橋市都市計画マスタープラン等)が策定・改定され、計画策定時点にはなかった新たな計画(前橋市アーバンデザイン、前橋市歴史的風致維持向上計画等)やそれに関連した取り組みもスタートしていることから、これからの景観保全・景観形成のあり方を示すため、現計画の共通指針「人が生きる風景を守り、育む」を基本にしつつ、本市の景観を取り巻く様々な状況変化を考慮しながら、前橋市景観計画の改定を実施しました。

改定後の計画書はこちらをご覧ください。

また、改定に伴い景観計形成報告書の様式が変わります。

令和9年1月1日の施行後は、新様式(Excelファイル:81.1KB)での届出となりますので併せてご確認ください。

前橋市景観条例

関連ページ

改定前の景観計画はこちら

(注意)平成29年9月、景観計画の一部について変更しました。

本市では、平成5年に「前橋市都市景観条例」を制定し、平成8年に「前橋市景観形成基本計画」を策定し、潤いのあるまちづくりに取り組んでまいりました。
平成17年に国の景観法が施行されたことや合併に伴い市域が拡大したこと、本市が平成21年4月に中核市に移行したことを受け、「前橋市景観計画」を策定し、それに伴う「前橋市景観条例」を制定し、平成22年7月1日に施行しました。
本計画は、計画区域を全市域とし、赤城山を背景にした眺望の保全を中心に景観を保全するための景観形成方針を定めるとともに、大規模な建築物の建設などに対し景観的な配慮を求める景観形成基準や景観重要建造物の指定の方針等について定めております。
なお、平成29年9月「広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画」の策定に伴い、「前橋市景観計画」の一部について変更を行いました。(平成30年4月1日施行)
現存する素晴らしい景観や今後創出される景観について、市民や事業者、行政が一体となった本市にふさわしい景観づくりの実現のため、ご協力をお願いします。

前橋市景観計画・本編

前橋市景観計画・資料編

前橋市景観計画・概要版

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都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年09月30日