前橋市景観計画及び景観条例について

(注意)平成29年9月、景観計画の一部について変更しました。

本市では、平成5年に「前橋市都市景観条例」を制定し、平成8年に「前橋市景観形成基本計画」を策定し、潤いのあるまちづくりに取り組んでまいりました。
平成17年に国の景観法が施行されたことや合併に伴い市域が拡大したこと、本市が平成21年4月に中核市に移行したことを受け、「前橋市景観計画」を策定し、それに伴う「前橋市景観条例」を制定し、平成22年7月1日に施行しました。
本計画は、計画区域を全市域とし、赤城山を背景にした眺望の保全を中心に景観を保全するための景観形成方針を定めるとともに、大規模な建築物の建設などに対し景観的な配慮を求める景観形成基準や景観重要建造物の指定の方針等について定めております。
なお、平成29年9月「広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画」の策定に伴い、「前橋市景観計画」の一部について変更を行いました。(平成30年4月1日施行)
現存する素晴らしい景観や今後創出される景観について、市民や事業者、行政が一体となった本市にふさわしい景観づくりの実現のため、ご協力をお願いします。

前橋市景観計画・本編

前橋市景観計画・資料編

前橋市景観計画・概要版

前橋市景観条例

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更新日:2023年08月29日