【受付中:令和6年2月29日まで】まちなか遊休不動産リビルド支援事業補助金
補助制度の概要
まちなかの空き店舗や空き家等の遊休不動産を所有する方やリノベパートナーとしてサブリースする事業者を対象に、そのリノベーションに係る経費の一部に対し、補助金(補助率:1/2)を交付します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
※申請が予算額に達した場合は、受付できないことがあります。あらかじめ、ご了承ください。
補助対象者
以下のいずれかに当てはまる方
- 対象区域内(下図参照)にある遊休不動産の所有者
- 対象区域内(下図参照)にある遊休不動産の所有者から物件を借り受けたリノベパートナー
リノベパートナーについてはこちらのページをご確認ください(リノベパートナー登録制度)
補助対象物件
対象区域内(下図参照)の空き店舗や空き家等の遊休不動産が対象です。
店舗併用住宅の場合には、店舗として使用する部分に限り、対象とします。
対象事業
令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に交付申請した上で、令和6年3月31日までに事業が完了し支払いが完了となるもの、また、物件の利活用(新たに貸出又はテナント募集を開始すること)が完了となる事業
対象経費
リノベーションを行う上で必要な経費
例:残置物撤去費用、解体費用
改修工事(内外装工事、給排水工事、電気工事)
図面作成調査費、不動産の登記費用、不動産鑑定費用、測量費用
※補助金交付決定以前にした事業に係る経費は対象外とします。
補助金額等
【申請回数】
1事業者につき、同一年度内に3回まで申請することができます。ただし、同一テナントに対し、複数回補助金を利用することはできません。
【補助率】
補助対象経費(税抜)の2分の1以内の額
【補助上限額】
1申請あたり50万円
対象区域図(アーバンデザイン策定区域)

【注意】着工前に申請が必要です
市から交付の決定を受ける前に、対象となる工事等を実施した場合は、補助の対象になりません。必ず事業の開始前に申請してください。
申請などに必要なもの
【交付申請時に必要なもの】(1~4はページ下部よりダウンロードできます)
- 交付申請書(様式1号)
- 事業計画書(様式2号)
- 事業費収支予定内訳書(様式3号)
- 同意書兼誓約書(様式4号)
- 遊休不動産の全部事項証明書又は権利がわかるもの
- 申請者本人の身分証明書又は申請する法人の全部事項証明書(登記簿謄本)
※申請者が市外に在住している個人、又は市外に本店を定める法人の場合に限り、提出してください。 - 遊休不動産の場所(所在地)が分かる資料
- 対象経費の見積書
- 設計図書等(配置図、平面図、立面図等)※工事の場合に限る。
- 遊休不動産の写真(施工前の物件の写真)
- 遊休不動産に係る賃貸借契約書の写し
※リノベパートナーが当該遊休不動産を借り受けた上で申請する場合に限る。 - その他参考となる書類
【実績報告時に必要なもの】(1~3はページ下部よりダウンロードできます)
- 実績報告書(様式12号)
- 事業報告書(様式13号)
- 事業費収支内訳書(様式14号)
- 補助事業に係る領収書の写し又はその他支出を証明すると認められる書類の写し(振込明細書等)
- 工事後の写真
- 補助事業を実施した旨が証明できる書類(例:作成した図面・調査結果の写し等等)
- 入居テナント等と締結した不動産賃貸借契約書の写し又はテナント募集を開始したことがわかる資料
※リノベーションした物件を利活用しない場合は、補助金が交付されません。ただし、当該不動産の利活用計画書(任意書式)を提出し、協議のうえ承諾された場合は、この限りではありません。 - その他参考となる書類
※申請書及び実績報告書の提出に当たっては、ペーパーレス化の観点からメールでの提出にご協力ください。
取り扱い窓口
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
前橋市本町二丁目12番1号
電話番号:027-210-2188
ファックス:027-237-0770
メール:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp
※メールにて書類を提出する際は、写真などを圧縮し、添付ファイルのサイズが2メガバイト以下になるようにしてください。
提供書式
事業開始前の提出書類(様式1~6号) (Wordファイル: 29.6KB)
事業完了後の提出書類(様式12~14) (Wordファイル: 22.3KB)
補助金請求用(様式16)※すべての手続が完了後に提出が必要です。 (Wordファイル: 19.4KB)
要項・チラシ
注意事項
※予算額に達した時点で、受付は締切ります。
※以下の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されます。
・偽りその他不正手段により交付決定又は交付を受けた。
・変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した
※補助事業の遂行に関する説明及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。
※補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。
関連ページ
※開業支援補助金における前橋市アーバンデザイン加速化事業に伴うリノベーションについては、補助上限額が150万円になります。詳しくはお問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2023年04月01日