農地法に係る許可申請等について

農地法に係る許可申請等について掲載しています。

  農地法は、耕作者の地位の安定と食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地について、転用規制の厳格化等によりその確保を図るとともに、農地の賃貸借規制等を通じて農地の効率的な利用を促進することを目的としています。
 この目的達成のため、農地の権利移動を行う場合(農地法第3条)、転用を行う場合(農地法第4条・第5条)などは許可を得る、又は届出を行わなければならないとされています。

農地法に係る許可申請等
申請区分 説明 リンク
農地法第3条第1項の規定による許可申請 農地又は採草放牧地について、所有権移転や賃借権等の権利設定をする場合 3条許可申請
農地法第3条の3の規定による届出 農地の所有権や賃借権等を相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等により権利取得した場合 3条の3届出
農地法第4条第1項の規定による許可申請 自己所有の農地を農地以外にする場合 4条許可申請
農地法第4条第1項第7号の規定による届出 市街化区域内の自己所有の農地を農地以外にする場合 4条届出
農地法第5条第1項の規定による許可申請 自己所有以外の農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外にする場合 5条許可申請
農地法第5条第1項第6号の規定による届出 市街化区域内の自己所有以外の農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外にする場合 5条届出

前橋の市街化区域・市街化調整区域などの概要は、下記リンクをご覧ください。

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お問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

電話:027-898-6734 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月26日