農地法第4条第1項の規定による農地転用許可申請

制度概要

 農地を住宅、工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等の農地以外の用途に転用する場合は、農業委員会等の許可を受けなければなりません( 自己所有地を転用する場合は4条、自己所有地以外を転用する場合は5条の手続が必要になります。)。
なお、本市は、平成28年に群馬県から農地転用許可(4ヘクタール以下)についての権限委譲を受けています。

申請などに必要なもの

 以下提供の「4条許可添付書類」を参考にしてください。

取扱窓口

 前橋市役所7階 農業委員会事務局

提供書式

注意事項

1 上川淵地区及び南部地区の排水同意書は、自治会長でなく、水利組合の同意書が必要です。
2 申請地が土地改良区域内にある場合又はかんがい用水事業の受益地である場合は、土地改良区の意見書が必要です。
3 申請面積が4ヘクタールを超える場合は、県の処分となりますので、別途お問い合わせください。

手続に係るおおよその期間

毎月15日に申請締切、翌月20日前後に許可書交付

行政手続法(条例)などの処理基準

農地法 農地法施行令 農地法施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

電話:027-898-6734 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年05月01日