処理業者の廃水銀等に係る取扱いの注意事項について

廃掃法施行令の一部改正に伴う廃水銀等の取扱い等について

平成25年10月に水銀の適正管理と排出量の削減を目指す国際条約「水銀に関する水俣条約」が採択され、我が国は平成28年に条約締結し、平成29年8月に条約が発効されました。これに先立ち廃棄物処理法等が改正され、平成28年4月1日に一部施行、平成29年10月1日に完全施行されました。
処理業者の許可に係る留意事項は以下のとおりです。

処理業者に係る注意点等

収集運搬業に係ること

平成29年10月1日時点で既に収集運搬業の許可(積替え保管の許可を含む。)を受けている場合には、許可を受けている産業廃棄物の種類に限り、従来どおり水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱うことができます。

(例:蛍光ランプを運搬する場合は、金属くず、ガラス陶磁器くずの許可を受けていることが必要です。)

ただし、水銀使用製品産業廃棄物等の取り扱いの可否を明確にするため、次のいずれかにより廃棄物対策課に手続きして許可証の書き換えを受けてください。 

更新許可申請時の書き換え

平成29年10月1日以降、初めての更新許可申請の際に、添付の「申請書添付書類」により水銀使用製品産業廃棄物等の取り扱いの希望の有無を確認し、許可証を書き換えます。

(注意)希望がない場合は、従来標記の許可証を交付します。その後、取り扱いを希望する場合は、事業範囲の変更許可申請により書き換え手続きをしてください。

更新許可申請前の書き換え

許可期限が到来する前に書き換えを希望する場合は、「申出書」、「続紙」の提出により、許可証を書き換えます。申出書は、平成29年9月1日より受け付けています。

積替え保管に係ること

水銀使用製品産業廃棄物等の積替え保管をしようとする場合も、上記の更新許可申請時、更新許可申請前の書き換え手続きと同じです。ただし、新規に積替え保管の許可を受けようとする場合や積替え保管に係る内容を変更しようとする場合は、本市と事前協議が必要になります。

処分業に係ること

新たに水銀使用製品産業廃棄物等の中間処分を行う場合

新たに水銀使用製品産業廃棄物等の中間処分を追加する場合は、事前に改正政令の処理基準を満たした計画であることを確認するため事前協議が必要となります。書き換えた許可証が交付された後に中間処分が行えるようになります。

現に水銀使用製品産業廃棄物等の中間処分を行っている場合

現に水銀使用製品産業廃棄物等の中間処分を行っている場合は、現在の処理施設が改正政令の処理基準を満たしているかを確認した後に書き換えた許可証を交付します。処理施設確認のための日程調整等が必要になりますので、事前に廃棄物対策課にご連絡ください。

水銀使用製品産業廃棄物等を扱わない場合

平成29年10月1日以降、水銀使用製品産業廃棄物等を扱わない場合は、特に手続は必要ありません。

また、平成29年10月1日以降、許可なく水銀使用製品産業廃棄物等の中間処分を行った場合は、無許可変更に該当しますのでご注意ください。

水銀を含む廃棄物の分類や保管・処理等における注意点等

水銀を含む廃棄物の分類や保管、委託及び処理等に係る注意点などは下記を参照してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年03月06日