取付管新設申込みについて

制度概要

公共下水道を使用するために、取付管を新設、増設もしくは既存取付管の改造をする場合には、取付管設置等申込書を提出する必要があります。

申請などに必要なもの

取付管設置等申込書(様式第1号)

添付書類

  • 位置図(案内図)
  • 全部事項証明書(登記事項を証明するもの)の写し
  • 公図の写し
  • 仮換地指定(変更)通知書等の写し、保留地証明等の写し(区画整理区域)
  • 代理人届出書(様式第2号)
  • 私道への取付管設置同意書(様式第3号)
  • 取付管設置における同意書(様式第4号)
  • 建築確認済証の写し又は開発行為許可通知書の写し(市街化調整区域)                                       (注意)添付書類について、詳しくは担当課へお問い合わせください。

 

取り扱い窓口

水道局2階 下水道整備課窓口

提供書式

注意事項

1 新設及び増設について

市街化区域及び富士見地区

1箇所に連続した同一所有者の土地(1区画の敷地)に1箇所を原則とします。ただし、必要な場合は敷地面積に応じて増設することができます。また、面積要件を満たしていない場合は自費工事となります。

市街化調整区域

1宅地1箇所を原則とします。増設が必要な場合は、取付箇所の数だけ分担金の納付が必要となります。

大胡地区及び宮城地区

建物1軒に1箇所を原則とします。ただし、必要な場合は負担金や分担金の単位数に応じて増設することができます。負担金や分担金の単位数より多い数の設置を希望する場合は、自費工事となります。

赤城大洞地区

1区画の敷地に1箇所を原則とし、新設、増設とも自費工事となります。

2 改造について

地区、区域に係わらず既存の取付管を改造する場合(高さ調整、位置の変更等)は自費工事となります。
(注意)詳しくは担当課へお問い合わせください。

手続きにかかるおおよその期間

申込みから工事完成まで2カ月以上の余裕をみてください。

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市公共下水道取付管設置等取扱要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道整備課 排水設備係

電話:027-898-3074 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月05日