償却資産は申告が必要です

制度概要

工場や商店、農業等を営んでいる方、賃貸ビル等を借り受けて事業をしている方(テナント)、アパートや駐車場等を貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、建物附属設備、機械、工具、器具及び備品等の固定資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。償却資産を所有している方(個人及び法人)は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有している償却資産をその年の1月31日までに申告する必要があります(地方税法第383条)。

資産の種類と主な償却資産の例示

資産の種類と主な償却資産の例示の一覧表
資産の種類 主な償却資産の例示
第1種

構築物・建物附属設備

受変電設備、自家発電設備、広告塔、駐車設備、門、塀、煙突、庭園、緑化設備、舗装路面など
第2種

機械及び装置

太陽光発電設備、モーター、旋盤、ボール盤、ボイラー、プレス、コンベア、ホイスト、クレーン、立体駐車場の機械装置、土木建設用機械(ブルドーザー・パワーショベル・ロードローラー・アスファルトフィニッシャーなど)、工作・木工機械等各種製造加工機械、印刷機械、化学装置、電動機・起重機、その他各種業務用機械及び装置など
第3種

船舶

ボート、はしけ、釣船、クルーザーなど
第4種

航空機

ヘリコプタ-、グライダーなど
第5種

車両及び運搬具

大型特殊自動車(農耕作業用は最高速度が35キロメートル毎時以上のもの。その他の車両は、長さ4.7メートル、幅1.7メートル、高さ2.8メートル、最高速度15キロメートル毎時をひとつでも超えるフォークリフトなど。登録車は車種番号が9、90~99、900~999のものなど)、各種運搬車など。自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く
第6種

工具・器具及び備品

パーソナルコンピュータ、医療用機器、歯科診療ユニット、理容・美容機器、看板、ネオンサイン、厨房機器及び用品、冷凍・冷蔵庫、机・椅子、ロッカー、応接セット、陳列ケース、ガス湯沸器等ガス機器、テレビなどの映像音響機器、室内装飾品、絨毯・カーテン、計算機、複写機、レジスター、光学機器、遊戯器具、自動販売機、放送機器、各種工具、観賞用・興行用の生物、金庫、事務用機器、ドローンなど

償却資産の例示(主な業種別)

業種共通の対象となる償却資産

駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、外灯、ネオンサイン、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫など

業種別の対象となる償却資産
業種 対象となる主な償却資産
小売店 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機、日よけなど
飲食店 接客用家具、備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ、室内装飾品など
医院、歯科医院、施術所 ベッド、消毒設備、滅菌器、各種医療機器、各種事務機器、待合室用いすなど
理容業、美容業 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビなど
ホテル・旅館業 ルームインジケーター設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、冷蔵庫、ボイラーなど
パチンコ店、ゲームセンター パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、島台、店内放送設備、防犯監視設備、事務機器など
農業 ビニールハウス、農耕用車輌(小型特殊自動車を除く)、農業用機械設備、農業用器具など
印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等
建設業 ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど
工場 旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など
自動車整備業、ガソリン販売業 プレス、オートリフト、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、照明設備、独立キャノピーなど
駐車場事業 柵、電気設備、駐車装置、駐車場料金精算機など

詳細は提供書式「固定資産税(償却資産)申告の手引き」をご覧ください。

提供書式

注意事項

1 非課税となる資産について

地方税法に定める、 固定資産税が非課税となる資産を所有している場合には償却資産申告書の摘要欄にその旨を記入するとともに「固定資産税都市計画税非課税申告書」をご請求のうえ提出をお願いいたします。詳細は資産税課までお問い合わせ下さい。

2 課税標準の特例について

課税標準の特例の適用を受けられる資産は、地方税法や市税条例で定める要件を満たすものに限られます。特例の適用を受ける場合は、償却資産申告書を提出する際に、添付資料として特例の該当と判定できる資料等をご提出ください。
参考として、下記リンクをご確認ください。

3 小型特殊自動車について

小型特殊自動車は軽自動車税の対象です。詳細は市民税課諸税係へお問い合わせください。

行政手続法(条例)などの処理基準

地方税法第383条

申告書の提出について

1 提出期限

法定の提出期限は毎年1月31日(土曜日又は休日にあたる時は、休日等の翌日がその期限となります。) ですが、期限間近の提出は大変混み合いますので、早めの申告をお願いいたします。

2 提出方法

  • 郵送
  • 電子(eLTAX)
  • 窓口(市役所本庁舎2階資産税課32番窓口)

【注意】

  1. 支所・市民サービスセンターでは、償却資産申告書の受付はできません。
  2. 申告書(控)の返送を希望する場合は、返送用封筒を用意してください。

 

マイナンバーの記載に伴う本人確認について

地方税法施行規則の改正に伴い、平成28年度の申告から償却資産申告書様式にマイナンバー記載欄が追加されました。つきましては、償却資産申告書へマイナンバーの記載をお願いいたします。
また、個人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、本人確認を実施いたします。

本人確認に必要な書類は下記のとおりです。

  • マイナンバーカード原本

※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバーを証明する書類(通知カード等)と本人確認書類(運転免許証等)

税理士等、代理人が提出する場合は 下記の書類も必要になります。

  • 税務代理権限証原本
  • 税理士証票

電子申告について

償却資産の申告は、紙の申告書のほかに、インターネットを利用した電子申告ができます。
電子申告については、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

お願い

現在、eLTAX(エルタックス)を利用した申告の多くが、所有する資産を全て記載した「全資産申告」によるものになっております。
資産の増減がある場合は、増加資産明細書・減少資産用明細書の添付をお願いいたします。

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この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課 償却資産係

電話:027-898-5854 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年12月01日