まちなか開業支援補助金【令和5年2月28日まで】
補助制度の概要
まちなかで新たに店舗やオフィス等を開業し、新たな魅力創出に寄与する事業者を対象に、店舗等の改修や備品購入に係る経費の一部を100万円を上限に補助金(補助率:1/2)を交付します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
※申請が予算額に達した場合は、受付できないことがあります。あらかじめ、ご了承ください。
補助対象者
対象区域内(下図参照)にある空き店舗等で新たに開業する事業者で、以下の全てに当てはまる方
- 週4日以上かつ1日あたり1時間以上の営業する予定であること。
- 群馬県信用保証協会の対象業種であること。
- 同一年度に本補助金の交付決定を受けていないこと。
- 自ら店舗等を賃借の上、出店し事業を営む者であること。
- 前橋市アーバンデザインについて内容を理解していること。
対象事業
令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に交付申請した上で、令和5年3月31日までに事業が完了し支払いが完了となるもの
対象経費
(1)店舗等の改装工事に係る費用(内装、外装、空調、給排水設備工事等)
(2)備品購入費(耐用年数が1年以上で取得価格が10万円以上)
※補助金交付決定以前にした事業に係る経費は対象外とします。
補助金額等
【補助率】
対象経費(税抜)の1/2以内
【補助上限額】
昼間主:100万円
(8:00~15:00の間に1時間以上営業する事業者)
夜間主:50万円
(上記昼間主以外の事業者)
診断・審査
対象区域内の指定通り(下図参照)に面する1階店舗等で事業を行う方は下記の診断・審査を受け、補助金の利用が可能であると判断される必要があります。
(1)中小企業診断士による診断※
(2)一般社団法人前橋デザインコミッションによるアーバンデザイン適合審査
※中小企業診断士による診断を受けた方は、開業後6か月、12か月、18か月、24か月、36カ月ごとの定期診断を行い、事業計画、経営内容について助言を受けます。
対象区域図(前橋市アーバンデザイン策定区域)

境界線の外側に接する店舗等についても対象区域に含めます。
【注意】着工前・備品購入前に申請が必要です
市から交付の決定を受ける前に、対象となる工事等を実施した場合は、補助の対象になりません。必ず事業の開始前に申請してください。
申請に必要なもの
【交付申請時に必要なもの】(1~6および16~18はページ下部よりダウンロードできます)
- 交付申請書(様式1号)
- 事業計画書(様式2号)
- 収支予算書(様式3号)
- 収支計画書(様式4号)
- 資金計画書(様式5号)
- 同意書兼誓約書(様式6号)
- (法人の場合)登記簿謄本(全部事項証明書)
- (個人の場合)履歴書及び身分証
- 出店場所(住所)が分かる資料
- 営業内容が分かる資料(事業計画書、メニュー等)
- 対象経費の見積書
- 設計図書等(配置図、平面図、立面図等)
- 工事前写真(施工前の店舗等の写真)
- 備品の詳細が分かる資料
- その他参考となる書類
- 中小企業診断士の診断・助言申請書(様式2-1号)※
- 前橋市アーバンデザイン適合審査・助言申請書(様式3-1号)※
- 前橋市アーバンデザイン適合申告書(様式3-2号)※
※対象区域内の指定通りに面する1階店舗等で事業を行う方のみ提出が必要です。
【実績報告時に必要なもの】(1~3はページ下部よりダウンロードできます)
- 実績報告書(様式14号)
- 事業報告書(様式15号)
- 収支決算書(様式16号)
- 工事後の写真、購入備品の写真
- 補助事業に係る領収書の写又はその他支出を称すると認める書類の写し
- 店舗の賃貸借契約書等、権利関係の分かる書類の写し
- 必要となる資格、許可等の写し
- その他参考となる書類
取り扱い窓口
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
前橋市本町二丁目12番1号
電話番号:027-210-2188
ファクス:027-237-0770
提供書式
事業開始前の提出書類【1】(様式1~8号) (Wordファイル: 73.5KB)
事業開始前の提出書類【2】(様式3・4号) (Excelファイル: 42.0KB)
中小企業診断士の診断・助言申請書(様式2-1号) (Wordファイル: 56.5KB)
前橋市アーバンデザイン適合審査・助言申請書(様式3-1号) (Wordファイル: 38.5KB)
前橋市アーバンデザイン適合申告書(様式3-2号) (Excelファイル: 12.9KB)
事業完了後の提出書類(様式14~16号) (Wordファイル: 52.0KB)
補助金請求用(様式18号)※すべての手続きが完了後に提出が必要です。 (Wordファイル: 43.0KB)
要項・チラシ
注意事項
- 予算額に達した時点で、受付は締切ります。
- 以下の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されます。
偽りその他不正手段により交付決定又は交付を受けた
変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した
交付決定後、令和5年3月31日までに開業ができない - 補助事業の遂行に関する説明及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。
- 補助要項別表1に記載の業種は対象外です。
- 事業実施者が対象です(空き店舗等を所有・管理のみ行っている事業者は対象外)
- 本補助金の申請は1事業者につき1回限り申請ができます。
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この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2022年04月13日