障害者雇用に関するTips

障害者雇用に関する様々な情報を紹介しています。

障害者雇用の先進企業のご紹介(2024/3/21)

「障害のある方はどのような業務を担当しているのだろうか…」
「一般企業で障害のある方を雇用するためにはどのようなことが必要なのか…」
「障害者雇用に関して、先進的な取り組みをしている企業はどのようなことをしているのだろうか…」
このような疑問から、障害のある方が働きがいや目標を持ちながら企業で活躍するために必要なこと、私たちがすべきことは何なのかを研究するため、前橋市自立支援協議会就労支援部会では「株式会社ジンズ」様と「関越交通株式会社」様の2社の見学を行いました。
その様子を下記でご紹介していますので、ぜひご覧ください。

様々な理由で障害者の雇用が困難になったときの相談先は?(2024/2/21)

障害(精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病)がある方が加齢とともに身体機能、認知機能等の低下や持病の悪化がみられると今までできていた業務が難しくなり、企業としても雇用継続が困難となる場合があります。
その方を担当する相談支援専門員がいないときや、どこに相談して良いか判らないときは、委託相談支援事業所にお問い合わせしていただくこともできます。

その他、一般企業等での就労が難しくなった障害がある方が利用できる障害福祉サービスとして、福祉的就労(就労継続支援A型、就労継続支援B型)があります。

就労継続支援A型について

一般企業等での就労が困難な方に、原則雇用契約を結び、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力等の向上のために必要な訓練等の支援を行います。
データ入力作業、接客・調理、部品加工、清掃等の様々な業務内容があり利用する方の適性やスキルに応じた業務内容が選べます。
勤務時間は1日あたり4時間から8時間程度です。最初は短い時間から徐々にフルタイム勤務を目指すこともできます。給料面では雇用契約を結ぶので最低賃金以上が支払われます。

就労継続支援B型について

一般企業等での就労が困難な方に、雇用契約を結ばずに就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力等の向上のために必要な訓練等の支援を行います。
商品の袋詰めや梱包作業、簡単なパソコン作業、パン等の製造・販売、農作業等の様々な業務内容があり利用する方の適性やスキルに応じた業務内容が選べます。
雇用契約を結ばないため、就労時間はその方のペースに合わせて働くことができます。また給料の代わりに従事した仕事の分だけ工賃が支払われます。

福祉的就労(就労継続支援A型、就労継続支援B型)のサービスを利用するためには?

委託相談支援事業所に相談していただき、利用希望者との面談、サービス利用の説明、特性に合った事業所の紹介や見学同行等を行います。
質問や不明な点があれば、委託相談支援事業所に直接、お問い合わせしていただくこともできます。

障害者雇用をサポートしている就労移行支援事業所とは?(2024/1/21)

就労移行支援事業所では、一般企業等への就労を目指す障害(精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病)のある 18歳から64歳までの方を対象に、就労に必要なスキルを習得するための支援を行っています。
仕事をするために必要な知識を学んだり、技術を習得したり、模擬面接、企業見学、職場実習等の就職活動を通して、希望や適性にあった職場への就労につなげます。
スキルアップのトレーニングだけでなく、日常生活の困りごとや将来への希望や不安などに対して相談対応も行います。

これから障害者雇用をお考えの企業、既に障害者雇用に取り組まれている企業の関係者様へ

就労移行支援事業所を利用されている方は、就労に必要な知識を学び、技術の習得に取り組み、即戦力として活躍できる、長く働き続けられるスキルを身に着けるための訓練を行っております。

また採用後、企業担当者様と障害がある方と定期的に面談をするなど、職場定着のための支援もございます。

  • 障害者雇用について知りたい
  • 特性に応じた業務の切り出し事例や方法について知りたい
  • 職場で障害についての理解を促進したい
  • 障害者の定着率を改善したい
  • 訓練の様子を見学したい

など、お困りごとや質問などお気軽にお問い合わせください。

障害がある方で就労をお考えの方へ

  • 障害者手帳をお持ちでない方でも、自立支援医療(精神通院医療)受給者証や医師の意見書、診断書等があれば、自治体の判断によりサービスを受けられることがあります。
    ※自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療等を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
  • 利用料は、前年度の世帯年収によって発生するかどうかが決まりますが、就労移行支援を利用している多くの方が無料で支援を受けております。利用料が発生する場合でも、前年の世帯収入に応じて一ヶ月あたりの負担上限額が定められています。
    ※世帯とは本人と配偶者のことで、親や兄弟姉妹の収入は含まれません。
    ※利用料について上記はあくまでも目安です。利用料はお住まいの自治体が決めるため、申請時に必ず確認してください。
  • 失業保険の支給を受けながら利用することも可能です。
  • 見学・体験などお気軽にお問い合わせください。

前橋市内の就労移行支援事業所

質問やご不明点等あれば、以下のリンク先にある事業所へ直接お問い合わせいただくことも可能です。お気軽にお問い合わせください!

前橋市内の就労移行支援事業所
事業所名 所在地 電話番号 法人名
とも 前橋市上増田町318番地2 027-267-1770 社会福祉法人しののめ会
とらっぱ 前橋市日吉町二丁目17番地10 027-219-2525 社会福祉法人すてっぷ
SAKURA前橋センター 前橋市表町二丁目30番8号 AQERU 4F 027-220-5535 株式会社 綜合キャリアトラスト
ワークスタジオ前橋 前橋市天川大島町1203番地1金井ビル2階 027-261-3055 一般社団法人 ワークスタジオ群馬
チャレンジドジャパン前橋センター 前橋市本町二丁目2番12号 前橋本町スクエアビル8階 027-212-5306 株式会社 チャレンジドジャパン
チャレンジドジャパン前橋表町センター 前橋市表町2-10-19 グラン前橋7階 027-212-2489 株式会社 チャレンジドジャパン

令和6年4月1日現在

障害者雇用に関わる相談先のご案内です(2023/12/21)

前橋市自立支援協議会就労支援部会では、企業の障害者雇用を支援する為、「企業向け障害者雇用相談先みっけチャート」を作成しました。ご相談内容により、相談先がわかりやすくなっております。
お気軽にご相談ください。
また、前橋市ホームページでは過去にご紹介した障害者雇用に関する情報の掲載や、疑問・お悩みアンケートを募集しています。ぜひご覧ください。

県内の特別支援学校では、実習先、就労先を探しています(2023/11/21)

特別支援学校で学ぶ生徒達は、社会自立に向け作業学習等を通して、働くための基礎・基本を学んでいます。

今回は、青梨子町にある群馬県立前橋高等特別支援学校をご案内致します。学校の様子や、実習までの流れ等が確認いただけると思います。

詳細はコチラ↓
群馬県立前橋高等特別支援学校ホームページ【企業様向け就業体験実習のお願い】
 

「障害者の法定雇用率」が上がることをご存じですか?(2023/10/11)

【現在】 2.3% (社員43.5人以上の企業が対象)
【R6.4~】2.5% (社員40.0人以上の企業が対象)
【R8.4~】2.7% (社員37.5人以上の企業が対象)
障害者の雇用の促進等に関する法律により、企業が雇っている社員のうち障害者の人数は定められた割合(法定雇用率)以上になる必要があります。
その障害者雇用率が上記のように段階的に引き上げられます。

詳細はコチラ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
お問合せ:ハローワーク前橋

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課

電話:027-220-5713 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年03月21日