《検便》定期検便の申請

概要

水道従事者や給食従事者を対象として定期的に当所で検便検査(伝染病を予防するために実施する便培養検査)を実施する場合、費用が半額になります。

対象者に該当するか確認したうえで、事前に申請をお願いします。

定期検便の対象者

以下のいずれかに該当する人が対象になります。

  1. 水道法(昭和32年法律第177号)若しくは前橋市小水道条例(平成20年前橋市条例第42号)に規定する水道従事者
  2. 学校、病院、事業所等の給食施設の従事者(特定多数の人を対象として継続的に食事を提供する業務に従事する者)

* 給食施設についての詳細については、「給食施設関係者の皆様へ」をご覧ください。

定期検便の申請書類

以下の2つの書類を提出してください。

  1. 定期検便申請書兼検査手数料減免申請書
  2. 定期検便申請書兼検査手数料減免申請書 調査票

定期検便の申請先(問い合わせ先)

 前橋市保健所 衛生検査課 試験検査係 (前橋市保健所2階)

定期検便の申請や実施についての注意事項

・定期検便の申請は、実施日(便の提出日)より前に申請する必要があります。

      *下記、手続きにかかるおおよその期間を目安に申請してください。

・申請後に、申請内容に変更が生じた場合は、必ず変更届を提出してください。

・申請後に、諸事情で定期検便をとりやめる場合は、必ず電話等で衛生検査課試験検査係へ連絡をしてください。

手続きにかかるおおよその期間

 7日

行政手続法(条例)などの処理基準

 前橋市保健所関係使用料及び手数料条例施行規則第3条第1項第3号

定期検便の申請書類

定期検便申請 変更届(申請後に変更が生じた場合、提出してください。)

検便検査に関するホームページリンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 試験検査係

電話:027-220-5780 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年03月25日