特定動物飼養・保管許可を申請する方へ

担当者が不在の場合がございますので、申請書を提出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

特定動物とは、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として環境省政令で定められた動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。)のことです(特定外来生物とは異なります)。
例:ワニガメ、ボアコンストリクター、マムシ、ニホンザル、トラなど
特定動物一覧(環境省リンク)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.html

特定動物は、ペットとしての飼育はできません。

特定の目的(動物園での展示や試験研究、食品若しくは飲料(マムシ酒等)の製造の用などの目的)でなければ飼養を認めることができません。ただし、令和2年6月1日より前からすでに飼養・保管許可を取得している場合に限り、その許可を有効とします。

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

手数料
新規許可: 16,000円

変更許可: 13,000円(飼養数・施設の変更等)

更新許可: 14,000円(5年更新)

手続きにかかるおおよその期間

7日(特定飼養施設の現地確認後)

行政手続法(条例)などの処理基準

動物の愛護及び管理に関する法律第26条、第27条及び第28条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年08月02日