令和6年12月2日からの保険証の新規発行の廃止について(後期高齢者医療制度に加入の方へ)
従来の保険証の新規発行ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)(注1)を基本とする仕組みに移行することになりました。
(注1)利用登録をしても、保険資格情報がマイナンバーカードに記載されるわけではありませんので、マイナンバーカードの見た目に変更はありません。
現在お持ちの保険証について
現在お持ちの保険証は、券面に記載してある有効期限までは引き続き使用できます。
群馬県の後期高齢者医療被保険者の保険証の有効期限は、最長で令和7年7月31日です。
なお、外国籍の方は在留期間まで、障害認定で有期のある方は有期までになります。
対象者 | 有効期限(注2) | 新しい保険証の発行 |
新たに資格を取得された方 | 資格取得日から令和7年7月31日 | 後期高齢者医療保険証を郵送します。 |
住所変更など保険証の券面に変更のある方 |
令和7年7月31日 | 保険証の記載内容に変更が生じた際は、新たな保険証を郵送します。 |
保険証をなくした方 | 令和7年7月31日 | 申請により保険証を交付又は郵送します。 |
(注2)外国籍の方は在留期間まで。障害認定で有期のある方は有期まで。
令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて
令和6年12月2日以降は資格確認書を交付します。有効期限は最長で令和7年7月31日です。なお、外国籍の方は在留期間まで、障害認定で有期のある方は有期までになります。
対象者 種別 |
マイナ保険証の利用登録がある | マイナ保険証の利用登録がない |
受診等の方法 | マイナンバーカードを保険証として利用できます。 なお、現在お持ちの保険証は有効期限までは使用可能です。 |
現在お持ちの保険証が有効期限まで使用可能です。 |
令和7年8月の更新について | 有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を郵送します。 | 有効期限が切れる前に新しい「資格確認書」を郵送します。 |
新たに資格を取得された方 |
「資格情報のお知らせ」を郵送します。 (注3)令和7年7月31日までは、暫定的な運用として、「資格確認書」を郵送します。
|
「資格確認書」を郵送します。 |
住所変更など保険証等の券面に変更のある方 | ||
保険証等をなくした方 | 申請により「資格確認書」を交付又は郵送します。 | 申請により「資格確認書」を交付又は郵送します。 |
マイナンバーカード健康保険証の利用申込・公金受取口座登録の支援を行っています
マイナ保険証 2024 年 12 月 2 日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。 | 政府広報 オンライン
資格確認書について
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。資格確認書のサイズは従来の保険証のサイズと同じです(ハガキサイズ)。
以下の方は本人の申請により交付します。
1.マイナンバーカードを紛失した方
2.マイナンバーカードを更新中の方
3.介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合
4 . 資格確認書に自己負担限度区分等の任意記載事項の記載を希望する場合
申請方法等は下記のリンクをご覧ください。
入院などで医療費が高額になる予定があるとき・資格確認書が必要なとき
保険証廃止に関するQ&Aについて
Q1 75歳になる時に後期高齢者医療保険への加入には手続きは必要ですか。
A 手続きは不要です。75歳の誕生日までに資格確認書を郵送します。
Q2 前橋市に転入しましたが資格確認書はいつ手元にくるのですか。
A 転入届出後、群馬県後期高齢者医療保険の資格取得又は継続となる方には、1週間程度で住所地へ郵送します。
Q3転居しましたがマイナ保険証はそのまま使うことはできますか。
A 資格情報の異動内容は、市民課へ届を提出後、5営業日ほどでマイナ保険証に自動的に反映されます。
医療機関等で旧住所が表示された場合は、転居した旨を窓口で伝えそのまま受診をしてください。
Q4 マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失し、再交付申請中です。新たにマイナンバーカードが交付されるまでの間に医療機関等を受診する場合はどうすればよいですか。
A 現在の保険証は券面に変更がない限り、令和7年7月31日まで引き続き使用することができます。
保険証を紛失した場合、ご本人様の申請により、12月2日以降は、資格確認書を交付いたします。資格確認書を使用して医療機関を受診できます。
Q5マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか。
A ご本人様の申請により、解除することができます。
申請の受付は令和6年12月2日から開始します。
【申請方法】
申請はご本人に限ります。
代理で手続きをする場合は委任状等が必要です。
後見人の場合は登記事項証明書の写しを添付してください。
申請の際は、来庁者のマイナンバーカードや免許証等の身分証明書を提示して、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を申請してください。
【受付場所】
市役所2階23番窓口、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所、もしくは国民健康保険課へ郵送
【連絡事項】
解除申出後、病院等を受診する際は従来の後期高齢者医療被保険証を使用してください。
利用登録解除申出後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで数か月かかります。
様式
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDFファイル: 124.3KB)
【記入例】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDFファイル: 539.4KB)
委任状
【記入例】委任状(解除申請) (PDFファイル: 72.4KB)
国民健康保険については下記リンク先をご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:027-898-6253 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月02日