マイナ保険証・資格確認書について
従来の保険証は廃止されました
国の法改正により、令和6年12月2日をもって、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)(※)を基本とする仕組みに移行しました。
※利用登録をしても、保険資格情報がマイナンバーカードに記載されるわけではありませんので、マイナンバーカードの見た目に変更はありません。
医療機関等の受付について
下表のとおり、マイナ保険証の有無により取扱いが異なります。
| マイナンバーカードの有無 | 保険証としての利用登録 | 医療機関に提示するもの |
| 持っている | 利用登録している |
マイナ保険証(マイナンバーカード) |
| 利用登録していない |
資格確認書
※お持ちのマイナンバーカードを、保険証として利用登録をしていただければ、マイナ保険証として利用できます。 |
|
| 持っていない | − |
資格確認書
※マイナンバーカードを取得後、保険証として利用登録をしていただければ、マイナ保険証として利用できます。 |
マイナンバーカード健康保険証の利用申込・公金受取口座登録の支援を行っています
【マイナ保険証をお持ちの方】
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をされた方は、マイナ保険証を利用ください。
・70歳以上75歳未満の被保険者については、有効期限のある「資格情報のお知らせ」を毎年交付します。また、資格情報に異動が生じた場合にも「資格情報のお知らせ」を交付します。
・70歳未満の被保険者については、有効期限のない「資格情報のお知らせ」を交付します。一度交付を受けた後は、資格情報に異動が生じた場合のみ交付します。
・「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
・マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者資格情報を確認できます。
医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンでマイナポータルを開き資格情報画面をマイナンバーカードとともに提示することで受診可能です。
スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することで受診可能です。
資格情報のお知らせイメージ図 (PDFファイル: 98.7KB)
【マイナ保険証をお持ちでない方】
【資格確認書】を交付します。
医療機関等の窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
資格確認書は有効期限があり、毎年更新となります。有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。
被保険者資格情報に変更が生じた場合にも都度交付します。
資格確認書のサイズは従来の保険証のサイズと同じです(名刺サイズ)。
以下の方には交付申請不要で【資格確認書】を交付します。
1.マイナンバーカードを取得していない方
2.マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
3.マイナ保険証の利用登録解除の申出をした方
4.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む)
5.マイナンバーカードの返納者
6.DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
7.申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合
以下の方は本人の申請により交付します。
1.マイナンバーカードを紛失した方
2.マイナンバーカードを更新中の方
3.介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合
【申請方法】
申請の際は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)を提示して、「国民健康保険資格確認書交付申請書」を提出してください。
【受付窓口】
国民健康保険課(市役所2階21番)、城南支所、大胡支所、粕川支所、宮城支所、富士見支所、上川淵・桂萱・南橘・元総社・東の各市民サービスセンター、または国民健康保険課へ郵送
【交付】
本人もしくは同一世帯の方が手続きに来庁した場合は、原則、即日交付します。
別世帯の方や代理人が手続きに来庁した場合は、交付対象の方の住民票上の世帯主宛に郵送します。
国民健康保険資格確認書交付申請書 (PDFファイル: 453.4KB)
マイナ保険証・資格確認書に関するQ&A
Q1 マイナ保険証の利用登録をしていますが、職場の健康保険の脱退に伴う前橋市国民健康保険の加入手続き、又は、職場の健康保険への加入に伴う前橋市国民健康保険の脱退手続きは必要ですか
A 前橋市国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず必要です。
手続きについては以下のページをご確認ください。
勤務先の健康保険を脱退したとき(健康保険の被扶養者でなくなったとき)
勤務先の健康保険に加入したとき(健康保険の被扶養者となったとき)
Q2 前橋市に転入しましたが、資格情報のお知らせや資格確認書はいつ手元にくるのですか
A 転入届出後、特段のお申し出がなければ資格情報のお知らせや資格確認書は郵送いたします。届出から5営業日程度で発送します。
郵便事情により届くまでに時間がかかる場合もありますが、表札が出ていない等により送達されず、市に戻ってきてしまう場合もあります。届出からしばらく経っても届かない場合は、国民健康保険課までご連絡ください。
なお、申し出により簡易書留で送付することも可能です。ご希望の方はご連絡ください。
Q3転居しましたがマイナ保険証をそのまま使うことはできますか
A 資格情報の異動内容は、市民課へ転居届を提出後、5営業日程度でマイナ保険証に自動的に反映されます。
医療機関等で旧住所が表示された場合は、転居した旨を窓口で伝えそのまま受診をしてください。
Q4 マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とはどういったものですか
A マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格情報を簡易に把握できるよう交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)等が記載されます。なお、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできません。
Q5 マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失し、再交付申請中です。新たにマイナンバーカードが交付されるまでの間に医療機関等を受診する場合はどうすればよいですか
A 申請により、一時的に資格確認書を交付いたします。マイナンバーカードが交付されるまでの間は、資格確認書を使用して医療機関を受診します。
【申請方法】
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)を提示して、「国民健康保険資格確認書交付申請書」を提出してください。
【受付窓口】
国民健康保険課(市役所2階21番)、城南支所、大胡支所、粕川支所、宮城支所、富士見支所、上川淵・桂萱・南橘・元総社・東の各市民サービスセンター、または国民健康保険課へ郵送
【交付】
ご本人様もしくは同一世帯人が手続きに来庁した場合は、原則、即日交付します。
別世帯の方や代理人が手続きに来庁した場合は、交付対象の方の住民票上の世帯主宛に郵送します。
Q6マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか
A ご本人様の申出により、解除することができます。
【申出方法】
申出はご本人に限ります。
代理で手続きをする場合は委任状が必要です(未成年者分を同一世帯の親族が申し出る場合を除く)。
後見人等の場合は登記事項証明書の写し、病院・施設職員の場合は職員証等の写しも添付してください。
申出の際は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)を提示して、「前橋市国民健康保険被保険者に係るマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申出書」を提出してください。
【受付場所】
国民健康保険課(市役所2階21番)、城南支所、大胡支所、粕川支所、宮城支所、富士見支所、上川淵・桂萱・南橘・元総社・東の各市民サービスセンターの各窓口、または国民健康保険課へ郵送
【連絡事項】
利用登録の解除申出の受付後、資格確認書を交付します。
マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで時間がかかる場合があります。
前橋市国民健康保険被保険者に係るマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申出書 (PDFファイル: 102.2KB)
後期高齢者医療保険の加入者は下記リンク先をご覧ください
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2024年11月01日