令和6年12月2日からの保険証の発行の廃止について

従来の保険証の新規発行ができなくなります

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)(※)を基本とする仕組みに移行することになりました。

※利用登録をしても、保険資格情報がマイナンバーカードに記載されるわけではありませんので、マイナンバーカードの見た目に変更はありません。

現在お持ちの保険証について

現在お持ちの保険証は、券面に記載してある有効期限までは引き続き使用できます。

前橋市の国民健康保険被保険者の保険証の有効期限は、最長で令和7年7月31日です。

以下の表のとおり、70歳の誕生日を迎える方や75歳の誕生日を迎える方、外国人の方等は有効期限が異なる場合があります。

現行保険証の有効期限
対象者 有効期限
70歳になる方

誕生日の月末

1日生まれの方は誕生日の前日

75歳になる方 誕生日の前日
外国人の方 在留期限の翌日
上記以外の方 令和7年7月31日

 

令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて

令和6年12月2日以降はマイナ保険証の有無により取扱いが異なりますのでご注意ください。

 

令和6年12月2日以降の取扱い
マイナンバーカードの有無 保険証としての利用登録 令和6年12月2日以降の保険証の取り扱い
持っている 利用登録している マイナンバーカードを保険証として利用できます。
なお、現在お持ちの保険証は有効期限までは使用可能です。
利用登録していない マイナンバーカードを保険証として利用登録をしていただくとマイナ保険証として利用できます。
現在お持ちの保険証も有効期限までは使用可能です。
現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、又は有効期限が切れる場合は、保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。
持っていない 現在お持ちの保険証は有効期限までは使用可能です。
現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、又は有効期限が切れる場合は、保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。

【マイナ保険証をお持ちの方】保険証の有効期限が切れた後について

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をされた方は、マイナ保険証をぜひご利用ください。

令和6年12月2日以降新たに保険証は交付されなくなることから、ご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう、有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を郵送します。

・現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を郵送します。

・70歳未満の被保険者については、資格情報に異動が生じた場合にも「資格情報のお知らせ」を交付します。

・70歳以上75歳未満の被保険者については、1年間の有効期限を設け、毎年8月1日から翌年7月31日までを有効期限として「資格情報のお知らせ」を交付します。資格情報に異動が生じた場合にも「資格情報のお知らせ」を交付します。

・マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者資格情報を確認できます。

・「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。

医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンでマイナポータルを開き資格情報画面をマイナンバーカードとともに提示することで受診可能です。

スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することで受診可能です。

【マイナ保険証をお持ちでない方】保険証の有効期限が切れた後について

保険証に代わる【資格確認書】を交付します。

現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

資格確認書は有効期限があり毎年更新となります。

有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。

被保険者資格情報に変更が生じた場合にも都度交付します。

資格確認書のサイズは従来の保険証のサイズと同じです(名刺サイズ)。

 

以下の方には申請によらず【資格確認書】を交付します(職権交付)。

1.マイナンバーカードを取得していない方

2.マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方

3.マイナ保険証の利用登録解除の申出をした方

4.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む)

5.マイナンバーカードの返納者

6.DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方

7.申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合

 

以下の方は本人の申請により交付します。

1.マイナンバーカードを紛失した方

2.マイナンバーカードを更新中の方

3.介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合

【申請方法】

申請の際は、免許証やマイナンバーカード等の身分証明書を提示して、国民健康保「資格確認書交付申請書を提出してください。

【受付場所】

市役所21番窓口(国民健康保険課)、城南支所、大胡支所、粕川支所、宮城支所、富士見支所 または国民健康保険課へ郵送

【交付】

本人もしくは同一世帯の方が手続きに来庁した場合は、即日交付します。

別世帯の方や代理人が手続きに来庁した場合は、本人の住所地に郵送します。

保険証廃止に関するQ&Aについて

Q1 職場の健康保険の脱退に伴う前橋市国民健康保険の加入手続き、又は、職場の健康保険への加入に伴う前橋市国民健康保険の脱退手続きは、保険証が廃止された後も必要ですか

A 前橋市国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは、保険証廃止後も必要です。

手続きについては以下のページをご確認ください。

Q2 前橋市に転入しましたが資格確認書(資格情報のお知らせ)はいつ手元にくるのですか。

A 転入届出後、1週間程度でお手元に届く見込みです。

Q3転居しましたがマイナ保険証はそのまま使うことはできますか。

A 資格情報の異動内容は、市民課へ届を提出後、5営業日ほどでマイナ保険証に自動的に反映されます。

医療機関等で旧住所が表示された場合は、転居した旨を窓口で伝えそのまま受診をしてください。

Q4 マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とはどういったものですか

A マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格情報を簡易に把握できるよう交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)等が記載されます。なお、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできません。

Q5 マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失し、再交付申請中です。新たにマイナンバーカードが交付されるまでの間に医療機関等を受診する場合はどうすればよいですか。

A ご本人様の申請により、一時的に資格確認書を交付いたします。資格確認書を使用して医療機関を受診できます。

【申請方法】

申請の際は、顔写真付きの本人確認書類を提示して、国民健康保険資格確認書交付申請書を提出してください。

【受付場所】

国民健康保険課(市役所2階21番窓口)、城南支所、大胡支所、粕川支所、宮城支所、富士見支所、上川淵・桂萱・南橘・元総社・東の各市民サービスセンターもしくは国民健康保険課へ郵送

【交付】

ご本人様もしくは同一世帯人が手続きに来庁した場合は、即日交付します。

別世帯の方や代理人が手続きに来庁した場合は、本人の住民票上の住所地に郵送します。

Q6マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか。

A ご本人様の申出により、解除することができます。

申出の受付は令和6年12月2日から開始します。

【申出方法】

申出はご本人に限ります。

代理で手続きをする場合は委任状が必要です(未成年者分を同一世帯の親族が申し出る場合を除く)。

後見人等の場合は登記事項証明書の写し、病院・施設職員の場合は職員証等の写しも添付してください。

申出の際は、顔写真付きの本人確認書類を提示して、前橋市国民健康保険被保険者に係るマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申出書を提出してください。

【受付場所】

国民健康保険課(市役所2階21番窓口)、城南支所、大胡支所、粕川支所、宮城支所、富士見支所、上川淵・桂萱・南橘・元総社・東の各市民サービスセンターもしくは国民健康保険課へ郵送

【連絡事項】

解除申出後、病院等を受診する際は従来の国民健康保険証を使用してください。

有効な国民健康保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。

利用登録解除申出後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで時間がかかる場合があります。

 

後期高齢者医療保険の加入者は下記リンク先をご覧ください

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年11月01日