マイナンバーカードの健康保険証としての利用・申込支援について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(これまでの健康保険証は従来通り使用できます。また、保険者への加入脱退による異動届等の手続きは従来どおり必要です。)。
医療機関や薬局では、順次必要な機器が導入され、受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。
カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要となります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に健康保険証としての利用申込が必要となります。
健康保険証利用申込の支援を窓口で行います
健康保険証利用申込は、ご自身でパソコンやスマートフォンから「マイナポータル」により申込みできますが、前橋市では申込支援を窓口で行います。
1.マイナンバーカード
2.マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(4桁)
を準備していただき、前橋市役所1階市民ロビーへお越しください。
保険証利用申込支援チラシ (PDFファイル: 131.7KB)
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年10月15日