マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。

オンライン資格確認(注1)開始に伴い、マイナンバーカードを医療機関や薬局などの受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。

なお、カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり、健康保険証の提示が必要です。

(注1)オンライン資格確認とは、健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関や薬局などにおいて、マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号等をもとに、被保険者が加入している医療保険などを確認できる仕組みです。

マイナ保険証を利用するメリット

1.より良い医療を受けることができる

自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると,身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

3.オンラインで医療費控除の手続きが簡単に

マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

4.健康保険証としてずっと使える

就職や転職、引越しをしても、マイナ保険証をずっと使うことができます。

ただし、加入脱退による異動があった場合は、従来通り、ご自身で保険者へ手続きをする必要があります。

全ての医療機関・薬局で使えますか

マイナ保険証は、カードリーダーが設置された医療機関や薬局などで利用できます。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。

健康保険証利用の登録は、スマートフォンや医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMでできます。

市役所1階窓口で健康保険証利用申し込みの支援を行っています

利用登録の申し込みはご自身で行うことができますが、前橋市では、市役所の窓口において、申し込みの支援を行っています。

申し込みに必要なものを準備して、前橋市役所1階市民ロビーへお越しください。

申し込みに必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(4桁)

従来の健康保険証も使用できます

マイナ保険証をお持ちの方も従来の健康保険証は使用できます。

 

2024(令和6)年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなります

令和6年12月2日以降に、新たに国民健康保険に加入した方や転居等をした方は、国民健康保険証の代わりとなるものを交付します。

・マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証の登録状況をお知らせする「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。必ずマイナ保険証を提示してください。

・マイナ保険証をお持ちでない方

健康保険証と同様に医療機関等で使える「資格確認書」を交付します。申請は不要です。「資格確認書」のみで受診できます。

令和6年12月1日以前に交付された国民健康保険証は有効期限まで使用することができます(国保資格を喪失した方や転居等をした方を除く)。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課

電話:027-898-6246 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月12日