医療費をいったん全額自己負担したとき(後期高齢者医療)

制度概要

やむをえない理由で、マイナ保険証や保険証(有効なもの)または資格確認書を持たずに診療を受けた場合は、いったん全額自己負担していただきますが、申請して認められた場合は、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

申請などに必要なもの

・診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類

・領収書

・保険証(有効なもの)または資格確認書

・通帳または口座番号などの控え

・個人番号(マイナンバー)のわかるもの

来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

福祉医療費支給申請書(福祉受給資格証をお持ちの方)

取り扱い窓口

  • 市役所2階 国民健康保険課 23番窓口
  • 大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所

提供書式

郵送で届出を行う場合には、後期高齢者医療療養費支給申請書をダウンロードし、記入のうえ添付書類と共に送付してください。

送付先

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係 宛

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お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:027-898-6253 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月02日