国民健康保険税の税額が去年と違う(国保税の変更通知が届いた)のですが、理由が分かりません
下記の理由が考えられます。
- 課税限度額の変更
令和5年度は、課税限度額が引き上げになりました。
医療給付費分65万円(据え置き)
後期高齢者支援金分22万円(令和4年度 20万円)
介護給付金分17万円(据え置き) - 5割軽減及び2割軽減の拡充
軽減対象となる所得基準額が引き上げになりました。 - 所得の変更
前年の所得に対して所得割額が課税となりますので、所得が変われば課税される税額も変更になります。
また、1月1日現在に前橋市に住民登録をしていない人は、市県民税の課税権がないため、所得が分かりません。このような人は1月1日現在の住民登録地に照会しますが、賦課計算時に間に合わないときは、所得が分かるまで均等割額及び平等割額だけ課税します。そのため、後で所得が分かったときに所得割額が課税され、税額が変更になります。 - 世帯員の増及び減
同世帯の方が社会保険等から国保に加入した場合は、その人の所得割額及び均等割額が加算されます。また、同世帯の方が国保の資格を喪失した場合は、減額されます。 - 介護納付金分の課税
年齢が40歳になりますと、介護納付金分が課税されるため、税額が変更になります。
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更新日:2020年07月09日