ヤングケアラーについて

ヤングケアラーとは

令和6年6月に改正された子ども・若者育成支援推進法では、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」をヤングケアラーと定義しています。

定義中の「過度に」とは、子ども・若者が「家族の介護その他の日常生活上の世話」を行うことにより、こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによって、負荷が重い状態になっている場合を指しています。

 

「家族の介護その他の日常生活上の世話」の例

・家族に代わり料理・洗濯・掃除などの家事をしている

・家族に代わり幼いきょうだいの世話をしている

・家計を支えるために労働をしている

・病気や障害のある家族の世話、看病、介護をしている

・目の離せない家族の見守り、声掛けなどの気遣いや心理的な配慮、通訳など

 

こどもが果たす家庭内での役割(家族のケア、お手伝いの範囲や程度)は、時代、文化、地域などによって様々です。こどもの年齢や成熟度に合った家族のケア、お手伝いはこどもの思いやりや責任感などを育みます。 一方で、こどもの年齢や成熟度に合わない重すぎる責任や作業など、過度な負担が続くと、こども自身の心身の成長や健康に影響を及ぼします。

過度に家族のケアを担うことで、本来守られるべきこども自身の権利が守られないことが問題です。

「自分はヤングケアラーかもしれない・・・」と思ったら

家庭児童相談係ではこども自身、こどものいるご家庭について幅広く相談を受けています。家族のこと、自分のことで悩んでいたらお気軽にご相談ください。

自分の気持ちを誰かに話すことはとても勇気がいることです。ただ、話すことで気持ちが楽になることもあります。

他にも学校の先生や保健室の先生、病院や福祉サービスの人など、色々な人が話を聞いてくれます。

「あの子はヤングケアラーかもしれない・・・」と思ったら

ヤングケアラーは家庭内のことで問題が表に出にくく実態がなかなか周囲に把握されにくいという特徴があります。家族のケアをしていることが当たり前の日常になっているため家族も自分自身もヤングケアラーという自覚がないこともあります。また、自分自身の生活・家庭のことを隠したいという思いがあるかもしれません。

こどもたちの日々の様子や地域活動などを通じてもしかしたら…と感じた時には家庭児童相談係(027-220-5702)にご相談ください。匿名での相談が可能です。

一人で悩まない・悩ませないために

ヤングケアラーやその家族は複合的な問題を抱えている場合もあり、どこに相談したらよいかわからないこともあります。まずは家庭児童相談係(027-220-5702)にご相談ください。関係機関と連携を図りご本人、ご家族の生活がよりよくなるよう一緒に考えさせていただきます。

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更新日:2022年09月01日