保育関係施設の入所、保育料のQ&A
保育関係施設(保育所、認定こども園の保育部分)への入所申し込み・保育料について問い合わせの多いQ&A一覧です。
入所に関するQ&A
これから認可保育所等の利用をしたい方
◯申込方法
・何からどうしていいのか分からないのですが、どうしたらよいですか
・公立と私立、保育所と認定こども園の違いを教えてください
・出産前でも申し込めますか
・現在育休取得中ですが、入所の申し込みはいつからしたらよいですか
・慣らし保育はいつから始まりますか
・入所希望日はどのように記載したらよいですか
・前橋市に転入見込みでも申し込めますか
・障害がある子は申し込めますか
・離婚前提別居をしている場合、どのように申し込めばよいですか
・前橋市在住ですが、前橋市外の施設に申し込むことは出来ますか
また前橋市外在住ですが、前橋市の施設に申し込むことは出来ますか
◯提出書類
・申込書はどこに提出すればよいですか
・申込書にはどのような書類を添付すればよいですか
・就労証明書に記載の復職日と実際の復職日が異なる場合、入所申込書はどの
ように記載したらよいですか
・希望施設ごとに入所希望日が異なるのですが、入所申込書はどのように記載
したらよいですか
・入所申込書の「保育必要時間」の欄は、どのように記載したらよいですか
・入所申込書の「土曜日」希望ありなしは、途中で変更できますか
・入所申込書の「祖父母の状況」欄で、死亡又は絶縁している場合はどのように記載
したらよいですか
・入所申込書の「祖父母の状況」欄で、生年月日や住所が不明な場合にはどうすれば
よいですか
・きょうだいが通っている施設に下の子を入所させたい場合、「見学の済・未」欄は
「済」としてよいですか
◯審査・入所調整
・入りやすい施設や、入りにくい施設を教えてください
・施設の見学は必須ですか
・早く申込みをした方が有利になりますか
・きょうだい同時に申し込む場合には加点はありますか
・保育関係施設に入所できない場合、入所保留通知は発行されますか
すでに認可保育所等を利用している方
◯転所・退所
・現在通っている施設を転所したい場合、どうすればよいですか
・現在通っている施設を退所したい場合、どうすればよいですか
◯要件・認定変更
・就労先(保育要件)が変更になった場合、どうすればよいですか
・現在短時間認定で通園しているが、保護者の送迎が間に合わない場合はどうすれば
よいですか
・認定変更申請書は、いつまでに提出すればよいですか
◯継続届兼転所申込
・就労証明書等の添付が間に合わない場合、どうしたらよいですか
保育料に関するQ&A
・慣らし保育期間中の保育料はどうなりますか
・ひとり親家庭の保育料は無料になりますか
・月途中で入所、退所した場合、保育料は1か月分(満額)かかりますか
・保育料を滞納してしまった場合、どうなりますか
これから認可保育所の等の利用をしたい方(申込方法)
「保育関係施設入所の手引き」を発行していますので、まずはそちらをご覧いただき、保育関係施設入所に関する概要を把握されることをおすすめします。
記載内容や不明点がありましたら窓口や電話でお問い合わせください。
いずれも国の基準を満たし、市に認可された施設ですが、公立保育所は前橋市が設置・運営し、私立保育所・認定こども園は社会福祉法人や学校法人などが設置・運営しています。
そのため、私立施設では、保育方針や施設の雰囲気などにそれぞれ特色があります。
保育所と認定こども園の違いなどについては下記からご確認ください。
母子手帳の発行後であれば、申し込みをすることが可能です。
保護者が出産予定であることを確認するため、未出生である場合には出産予定日を記載しつつ、母子手帳の表紙の写しを添付してください。
育休を取得されている方は、一次募集等であらかじめ申し込みをすることができます。
この場合、申し込みには母子手帳の表紙の写しと、育休又は産休からの復職日が明記された就労証明書の添付が必要となります。
また、育休からの復職にあわせて入所したい場合は、施設の最小受入年齢を満たしていれば、慣らし保育期間として復職日の最大1か月前からの入所を希望することができ、復職前に慣らし保育をすることができます。
内定が出ている入所日から入所の取り扱いとなり、その日から慣らし保育が開始となります。
【一次募集・二次募集の場合】
育休明けの方のみが復職日を基に入所希望日を設定できます(復職日から1か月前までであれば1日以外の日でも可。父又は母が求職中を除く。)。育休明けの方以外の入所日は4月1日のみ。
※ゴールデンウィーク及び正月明けが復職日である方は前月の1日からの入所希望ができます
例)復職日が10月1日の場合、9月1日から10月1日までの期間において任意の入所希望日を設定いただけます。
【途中入所の場合】
入所日は原則入所希望月の1日(産休・育休明け入所の場合には復職日から1か月前までであれば1日以外の日でも可。)一次募集、二次募集で不承諾となった人は、第一希望の入所希望施設で待機となり、入所希望月から途中入所の再審査を行います。
・入所月の1日までに転入予定であれば申込みが可能です。前橋市の申込用紙をご記入の上、市窓口までご提出ください。
入所申込書の前住所欄に現住所を記載し、「転入見込みでの申し込み」をチェックした上で、現住所欄に転入予定住所を記入してください。
・転入住所未定であっても入所月の1日までに転入予定であれば申込みは可能です。
この場合、入所申込書は前住所欄に現住地を記載し、「転入見込みでの申し込み」をチェックした上で、現住所欄は空欄としてください。
障害を持っていることで保育関係施設に入所できないということはありません。
ただし、施設によっては障害をお持ちのお子さんを受け入れるための体制や設備が整っていないこともあり得ますので、事前に施設の見学や相談を行っていただいたうえで入所希望施設を記入してお申し込みください。
募集期間の締切日までに住民登録上別居になっていれば、離婚前提別居中の世帯として審査します。
この場合、申込書2ページ目の「世帯の状況」欄に記入の上、申請保護者となる方の保育要件証明書類(就労証明書等)を添付してください。
管外保育の要件を満たす場合には申し込みが可能です。
詳細については下記からご確認ください。
これから認可保育所等の利用をしたい方(提出書類)
【一次募集・二次募集の場合】
申込締切日までに、第一希望に記載した施設に直接提出してください。
【途中入所の場合】
申込締切日までに、第一希望に記載した施設又は市窓口まで提出してください。
施設に提出した場合、施設を通じて市窓口に申込書が提出されますが、この場合であっても締切日までに市窓口に書類必着が条件となりますのでご注意ください。
保育所、認定こども園の保育部分(2,3号認定)は、家庭で保育ができない場合に認定を受けて入所することができます。
そのため、家庭で保育ができないことを証明する書類が必要となります。
お仕事のために入所を希望される場合は、就労証明書を添付してください。
また、病気や介護等で保育関係施設への入所を希望される場合は、診断書や手帳の写し等をご提出ください。
お勤め先と話し合いが済んでいる場合には、申込書2ページにある復職日欄は短縮(延長)したときの復職予定日を記入してください。
可能であれば、就労証明書の備考欄に「復職を●月●日までに短縮(延長)予定」といったような内容の記載をお願いしてしてください。
申込書の「保育の提供を希望する期間」には第一希望の施設における入所希望日を記入し、第二・第三希望施設は施設名の横などにそれぞれの入所希望日を記入してください。
申込書2ページ目の復職日の欄には第一希望内定の場合の復職日を記載し、併せて、欄外に第二希望内定・第三希望内定の場合の復職日を分かるように記載しておいてください。
それぞれの入所希望日から1か月以内に復職することが確認できる場合には審査を行います。
通勤時間等を考慮したうえで、こどもを預ける時間とお迎えに行く時間を想定して記入してください。
実際に通園しているうちには送迎時間が前後することや、勤務形態の変更や転職等も想定されるため、送迎の時間については入所後に施設とコミュニケーションを取っていただきながらご対応いただければ問題ありませんので、参考程度に記載いただきます。
実際に通園しているうちに勤務形態の変更や転職等も想定されるため、土曜日の利用希望については入所後に施設とコミュニケーションを取っていただきながらご対応いただければ問題ありませんので、参考程度に記載いただきます。
そのような場合には記載は不要です。
可能な範囲でご記入ください。
「済」としていただいて差し支えありません。
これから認可保育所等の利用をしたい方(審査・入所調整)
保育関係施設の入所可能状況はそれぞれの年度や月によって変動するので一概にはお答えできません。
まずは施設への見学や相談をしていただき、家庭状況や施設の保育方針等を考慮の上、希望施設をご検討ください。
施設見学の有無は入所利用調整に影響しません。
ただし、入所後に施設の方針・ルールなどに認識違いがあったとき、簡単に転所先を見つけることは難しいため、入所前に施設を見学していただくことをお勧めしています。
入所申込受付開始後に入所申込書を早くに提出したからといって、審査が有利になることはありません。
申込締切日までに提出された書類から公平に審査を行います。
入所希望月が同月内であれば加点を行いますが、入所希望月が異なる場合には加点をしません。
入所申込締切日までに提出された書類のうち、選考によって入所が不承諾となった場合には、入所保留通知を発行します。
発行を希望される方は市までご連絡ください。
・入所保留通知は日付などを遡っての発行、再発行は出来ません。
・育休延長や、育児休業給付金の支給延長の可否や必要な提出書類・時期等について、市ではお答えすることは出来ません。ご自身で勤務先やハローワークにご確認ください。
認可保育所等を利用している方(転所・退所)
【4月1日付転所希望の場合】
8月までに入所している方は継続届兼転所申込書に、9月以後に入所又は入所内定している方は次年度の入所申込書に転所希望先施設を記入の上、第一希望の施設に提出してください。
【5月以後の年度途中転所希望の場合】
保育関連施設転所申込書に保護者の保育要件証明書類(就労証明書等)を添付の上、入所希望月の前月15日(土日祝日の場合にはその前開庁日)までに市窓口に必着となるよう、通園施設又は市窓口までご提出ください。
なお、11月以後の転所希望の場合には継続届兼転所申込書に記載する次年度入所希望施設と転所希望施設が一致している場合に審査を行います。
保育実施解除届を、現在通われている施設に提出してください。
認可保育所等を利用している方(要件・認定変更)
転職先の就労証明書など、変更となった場合の保護者の状況を証明する書類を現在通われている施設にご提出ください。
就労証明書に記載の内容から、勤務の都合上、短時間認定の預かり時間では送迎が間に合わないことが判断できる場合には標準時間としての認定ができる場合があります。
変更を希望する月の前月25日までに市窓口に必着となるよう、教育・保育給付認定変更申請書をご記入の上、就労証明書を添付して通園施設又は市窓口までご提出ください。
以下、いずれも締切日までに市窓口に必着となるよう提出してください。
締切日が土日・祝日の場合にはその前開庁日が締切日となります。
【標準時間認定⇔短時間認定の申請締切】
(一次・二次4月入所内定者・入所継続者)
4月入所時に変更したい場合、2月末までに「認定変更申請書」+「就労証明書等」を提出
(5月以降入所内定者・入所継続者)
変更希望月の前月25日までに「認定変更申請書」+「就労証明書等」を提出
【1️号→2号】
変更希望月の前月15日までに「認定変更申請書」と「入所申込書」を提出
【2号→1号】
変更希望月の前月25日までに「認定変更申請書」を提出
認可保育所等を利用している方(要件・認定変更)
保育要件を証明する書類の添付が間に合わない場合には、ご用意が出来次第、可能な限り早めにご提出ください。
書類の添付が間に合わない場合であっても、次年度の利用継続意向有無については確認を行う必要があることから、継続届兼転所申込書につきましては必ず期日までにご提出ください。
入所当初は、お子様の集団生活への適応のため、慣らし保育といった形で通常の保育時間よりも短い保育を行う場合があります。なお、慣らし保育期間中も通常どおりの保育料がかかります。
保育料は、世帯の市町村民税額の合計から算定します。そのため、ひとり親家庭であっても、課税されている世帯は保育料を負担していただくことになります。
育休明け復職のため月の途中で入所される方や、月の途中で退所された方の保育料につきましては日割り計算となります。
保育料が滞納となった場合は、以下の手続きの対象となります。保育料は、納期限までに納付してください。
(注意)納期限までに完納されない場合には、延滞金が加算される場合があります。
- 自宅に、督促状・催告書を郵送します。
- こども施設課職員が自宅や勤務先に電話・訪問します。(休日・夜間を含みます。)
- こども施設課職員が児童の迎え時間に合わせて保育関係施設に催告のため伺います。
- 勤務先に給与の支払い状況等の調査を行います。
- 財産を差し押さえます。
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども施設課
電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年04月01日