【4/1から受付開始】市街化店舗支援事業補助金
制度概要
市街化区域の対象エリアで1年以上営業し、地域の生活を支える店舗を支援します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
年度の途中であっても予算額に達した場合には、受付を終了する場合があります。
補助対象者
対象区域(前橋市アーバンデザイン策定区域を除く前橋都市計画区域における市街化区域)にある店舗で1年以上※1の営業をする事業者で、次の全ての条件に当てはまる方
- 小売業、飲食サービス業又は生活関連サービス業(娯楽業を除く)を営むもの※2。
- 週4日以上かつ1日当たり2時間以上営業していること。
- 風営法関連業種でないこと。
- 同一年度に本補助金の交付決定を受けていないこと。
- 本補助事業を受け、自ら店舗等において事業を営む者であること。
- 前橋電子地域通貨「めぶくPay」の加盟店であること。
- 前橋商工会議所等の経営等のサポートを受けること。
※1 1年以上の考え方:店舗の所在地で1年以上となります。対象区域内で店舗を移転した場合は、移転先の店舗において1年以上となります。
※2 業種については、該当するかどうか確認いたしますので事前にお問合せください。
申請受付期間
令和7年4月1日から令和8年2月28日まで
対象事業
令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に交付申請した上で、令和8年3月31日までに事業完了し支払いが完了となるもので、次の全ての条件に該当するものとします。
- 申請条件確認票(様式第1号)を本市に提出し、前橋商工会議所、前橋東部商工会又は富士見商工会のサポートを受けながら申請書類の準備に取り組み、事業支援計画書(様式4号)の交付を受けた事業であること。
- 対象経費について、他の補助金の交付を受けていない、又は受ける予定がない事業。
- 事業継続や事業承継のために実施する事業で、下記のいずれかに該当する事業。
【一般型】
事業継続のために行う事業
【承継型】(単年承継)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに行う事業承継に資する事業。
【承継型】(複数年承継)
承継計画書を作成し、計画に基づき実施する事業承継に資する事業。
承継計画書の作成に当たっては、前橋商工会議所、前橋東部商工会又は富士見商工会のサポートを受けてください。また、計画期間中については、当該団体によるフォローアップも行います。
対象経費
(1)店舗等の改装工事に係る費用(内装、外装、空調、電気、給排水設備工事など)
(2)店舗等で使用する備品購入費(耐用年数が1年以上で備品一つ当たりの取得価格が税抜10万円以上のもの)
ただし、パソコン、プリンター、タブレット端末等(以下「パソコン等」とします。)については、一つ当たり税抜10万円未満のものであっても対象とします。
※次の経費は、対象外となります。
・補助金申請以前に発生した経費
・他の補助金の交付を受けている事業
・消費税等の公租公課
・店舗の事業に必要であると認められない経費
・前年度に申請した事業同一の事業に係る経費
対象区域図(白抜き部分が対象区域です)

【注意】着工前・備品購入前に申請が必要です
市から交付の決定を受ける前に、対象となる工事や備品購入をした場合は、助成の対象になりません。必ず事業の開始前に申請してください。
補助金額
事業種別 |
補助率 |
補助上限額 |
一般型 |
1/2以内 小規模事業者は2/3以内 |
15万円 |
承継型 (単年承継・複数年承継) |
1/2以内 小規模事業者は2/3以内 |
50万円 |
※デジタル導入に係る備品購入費は、全ての事業者が補助率1/2以内、補助上限額5万円までとなります。
※いずれも、千円未満の端数は切捨てとします。
※補助金は、予算の範囲内で交付します。予算額に達した場合、補助金の交付が行えない場合があります。
申請などに必要なもの
※申請書及び実績報告書の提出に当たっては、ペーパーレス化の観点からメールでの提出にご協力ください。
交付申請前に提出が必要な書類
・申請条件確認票(様式第1号)
交付申請に必要な書類
- 交付申請書兼誓約書(様式第2号)
- 消費税等課税区分届出書(様式第3号)
- 事業支援計画書(様式4号)【前橋商工会議所等が作成します。】
- 対象経費の見積書
- 設計図書等(配置図、平面図、立面図等)
- 工事前写真(施工前の工事箇所)
- 備品の詳細が分かる資料
- (法人の場合)登記簿謄本(全部事項証明書)【市外在住の方のみ】
- (個人の場合)身分証【市外在住の方のみ】
- 営業していることがわかる資料
(法人の場合)貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
(個人の場合)直近の確定申告書(第一表・第二表・収支内訳書)、又は所得税青色申告決算書(1~4面) - 承継計画書※申請が承継型の場合のみ
【承継型(単年承継)の場合】
承継計画書(単年承継)(様式第7号)
【承継型(複数年承継)の場合】
承継計画書(複数年承継)(様式第8号)
※承継計画書の作成に当たっては、必ず前橋商工会議所等のサポートを受けてください。 - めぶくPayに加盟していることが分かる資料
- その他参考となる書類
実績報告に必要な書類
- 実績報告書(様式第12号)
- 工事後写真(施工後の工事箇所)
- 購入備品の写真
- 補助事業に係る領収書の写し、又はその他支出を称すると認める書類の写し(振込明細書等)
- 代表者変更の確認書類※
※承継型を申請していて、事業承継が完了した年度のみ提出してください。
( 法人の場合)
登記簿謄本(全部事項証明書)
(個人の場合)
事業を承継させた者の廃業届出書及び事業を承継された者の開業届出書 - 消費税等仕入控除税額報告書(様式第17号)
- その他参考となる書類
【承継型(複数年承継)を申請の方】
- 進捗状況確認書(様式第15号)
承継完了年まで年度ごとに出してください。 - 承継完了報告書(様式第16号)
事業承継が完了した年度に提出してください。
取扱い窓口
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
住所:前橋市本町二丁目12番1号(前橋プラザ元気21)
電話番号:027-210-2188
ファクス:027-237-0770
メール:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp
【お願い】メールにて書類を提出する際は、写真などを圧縮し、添付ファイルのサイズが2メガバイト以下になるようにしてください。
要項・チラシ
注意事項
- 予算額に達した時点で、受付は締め切ります。
- 申請前の着工又は発注は、認められません。
- 次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、返還が必要な場合があります。
偽りその不正手段により交付決定又は交付を受けた。
補助金を他の用途に使用した。
変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した。
交付決定後、特に連絡がなく約3ヵ月が経過した後も改修工事等が開始されていない。
変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した等。 - 納期限内に補助金返還がされない場合は、前橋市補助金交付規則の規定に基づき遅延損害金を徴収します。
- 補助事業の遂行に関する説明及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。
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お問い合わせ先
産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2025年04月01日