土砂災害警戒区域等一覧

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定については群馬県が行っており、本市においては土砂災害警戒区域が71箇所(急傾斜地の崩壊:52箇所、土石流:19箇所)、土砂災害特別警戒区域が67箇所(急傾斜地の崩壊:50箇所、土石流:17箇所)指定されています。
また、市域内には急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条に基づく急傾斜地崩壊危険区域が12箇所指定されているほか、急傾斜地崩壊危険箇所が35箇所あります。

なお、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されている場所以外でも、土砂災害が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

土砂災害の種類

(1)土石流

谷や山の斜面から崩れた土や石などが、梅雨の長雨や台風の大雨などによる水と一緒になって、一気に流れ出てくる現象です。土石流は、流れの急な川や扇状地で発生することが多く、速いスピードと強い力で人の命や家などの財産を奪い、道路や線路などの交通網にも大きな被害を及ぼします。

(2)がけ崩れ(急傾斜地崩落)

地中にしみ込んだ雨水により、急な斜面が突然くずれ落ちる現象です。がけ崩れは、地震によって起こることもあり、崩れた土砂は斜面の高さの2倍(または最大50メートル)にあたる距離まで届くと言われています。突然発生するため、死者の割合が高いことも特徴です。

(3)地すべり

ゆるやかな斜面の粘土のような滑りやすい地層に雨水などがしみ込み、その影響で地面が動きだす現象です。地すべりは、広い範囲にわたって起こるのが特徴で、家や田畑、道路などの交通網のすべてが被害を受けてしまいます。地すべりは、一日に数ミリ程度と目に見えないほどの動き方ですが、突然数メートルも動くことがあります。また、地すべりによってせき止められた川の水があふれると、下流に大災害をもたらすことがあります。

土砂災害警戒区域とは

(1)急傾斜地の崩壊

  • 傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10メートル以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以内の区域

(2)土石流

  • 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

(3)地すべり

  • 地すべり区域(地すべりしている区域または地すべりするおそれのある区域)
  • 地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250メートルを超える場合は、250メートル)の範囲内の区域

土砂災害特別警戒区域とは

急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域のことです。

指定箇所一覧

自主避難計画の作成

土砂災害の発生の危険性の高い地区の住民を対象としたワークショップを群馬県等共同で開催し、当該地区の自主的な避難計画を作成する取組みを行っています。

自主避難計画の作成状況
年度 実施地区 PDF
平成26年度 田口町 【田口町】自主避難計画(PDFファイル:10.3MB)
平成27年度 富士見町赤城山大洞地区 【大洞地区】自主避難計画(PDFファイル:2.7MB)
平成28年度 富士見町赤城山箕輪地区 【箕輪地区】自主避難計画(PDFファイル:2.7MB)
令和2年度 苗ヶ島町 【苗ヶ島町】自主避難計画(PDFファイル:5.4MB)
令和3年度 柏倉町 【柏倉町】自主避難計画(PDFファイル:10.1MB)
令和4年度 川端町 【川端町】自主避難計画(PDFファイル:13.6MB)

 

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総務部 防災危機管理課

電話:027-898-5935 ファクス:027-221-2813
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年02月06日