指定給水装置工事事業者の指定の更新について
2019(令和元)年10月1日から指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要となりました
水道法の一部改正により、2019(令和元)年10月1日から指定給水装置工事事業者の指定について、更新制が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。初回の更新時期につきましては、指定を受けた日によって有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認ください。
1.指定の有効期間について
指定の有効期間は以下のとおりです。
水道事業者から指定を受けた年月日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
2003(平成15)年4月1日~2007(平成19)年3月31日 | 2022(令和4)年9月29日まで |
2007(平成19)年4月1日~2013(平成25)年3月31日 | 2023(令和5)年9月29日まで |
2013(平成25)年4月1日~2019(令和元)年9月30日 | 2024(令和6)年9月29日まで |
2.更新手続の案内文の送付について
令和4年4月25日に、有効期間が令和4年9月29日までの指定業者宛に、案内を通知しました。
※登録されている所在地に送付しております。郵便の不着などについては、対応いたしません。
3.更新手続きの受付期間・受付方法について
郵送による受付とします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来庁での受付は、行いません。
受付期間
令和4年5月16日から令和4年6月30日(必着)まで
郵送先
〒371-0035
前橋市岩神町三丁目13番15号 前橋市水道局 経営企画課
※書類の不足、不備等についてご連絡することがあるため、 必ず提出書類チェックシートに担当者名と連絡先を明記してください。
※有効期間が令和5年以降の指定業者については、令和5年4月頃に通知を送付します。
※指定された期間中に手続きが困難な場合は、別途ご相談ください。
4.更新に必要な書類について
1.各様式 ※宛先は「前橋市公営企業管理者」としてください。各書類に押印は、不要です。
・指定給水装置工事事業者指定申請書 (様式第1号)
・誓約書 (様式第2号)
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (様式第3号)
・機械器具調書 (別表)
・指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項届出書(別紙)
2.添付書類
・選任される者の、給水装置工事主任技術者免状の写し
・法人登記全部事項証明(法人の場合) (原本)
・定款のコピー(原本と相違ないことを証するもの)(法人の場合)
・住民票の写し(個人の場合) (原本)
・事業所の案内図(住宅地図等)
・事業所の外観写真(全体を撮影し、看板がある場合は看板も含めて撮影)
・事業所の内観写真(室内の様子がわかるもの)
・事業所の建物平面図(手書き可)
・各器具の写真(機械器具調書に記載した全器具を判別できるよう撮影)
・他市町村の指定証の写し(他市町村で指定を受けている場合)
・提出書類チェックシート
記入例につきましては「前橋市指定給水装置工事事業者手引き」を参照してください。
各様式は以下のリンクからダウンロードしてください。
指定給水装置工事業者申請書 (様式第1 号) (PDFファイル: 102.0KB)
指定給水装置工事業者申請書 (様式第1 号) (Wordファイル: 34.0KB)
誓約書 (様式第2 号) (PDFファイル: 79.4KB)
誓約書 (様式第2 号) (Wordファイル: 24.0KB)
給水装置工事主任技術者選・解届出書 (様式第3号 ) (PDFファイル: 79.3KB)
給水装置工事主任技術者選・解届出書 (様式第3号 ) (Wordファイル: 29.5KB)
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項届出書(別紙) (PDFファイル: 240.2KB)
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項届出書(別紙) (Wordファイル: 26.7KB)
提出書類チェックシート (PDFファイル: 126.5KB)
提出書類チェックシート (Wordファイル: 17.5KB)
5.更新手数料について
更新手数料として10,000円を納付していただきます。
納付方法については、提出書類の審査が完了した後に通知します。
6.対象事業者一覧
令和4年度対象事業者一覧 (PDFファイル: 170.8KB)
7.よくある質問と回答について
質問 | 回答 |
前橋市と渋川市から指定を受けていますが、前橋市で更新手続きをすれば、渋川市の指定も更新されますか? | されません。指定を受けている、各自治体(水道事業体)それぞれで更新手続きをしてください。 |
指定を受けた年月日がわかりません。 | 指定を受けている各自治体(水道事業体)にご確認ください。 |
指定を受けたのは2003(平成15)年10月ですが、代表取締役が2007(平成19)年10月に変更となり、新しい指定証をその時にもらいました。その場合は有効期間はいつまでになりますか? | その場合の有効期間は2022(令和4)年9月29日までとなります。事業所が指定を受けた日で有効期間は決まりますので、代表取締役の変更などで、指定証が再発行された場合でも、有効期間は変わりません。 |
更新手続きをしなかった場合はどうなりますか? | 期間終了後に自動的に指定がなくなります。 |
更新せず失効してしまった場合は、再度指定を受けることはできないのでしょうか? | 再度指定を受けようとする場合は、新規指定の申請をしていただき、要件を満たせば指定を受けられます。 |
指定給水装置工事事業者の研修を受講しなかったが、更新できますか? | 指定給水装置工事事業者研修を受講していなくても、更新は可能です。 |
更新手続きをすれば、必ず更新されるのでしょうか? | 内容次第では、更新ができない可能性はあります。たとえば、給水装置工事主任技術者がいなくなってしまった場合は、指定要件を満たさないので、更新できません。 |
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 経営企画課
電話:027-898-3011 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2022年04月18日