ブロック塀を点検しましょう

 平成30年6月18日に発生した大阪北部地震では倒壊した塀の下敷きになって死傷する事故がおきました。倒壊した塀は道路を塞ぎ、避難や救助、消火活動を妨げる場合もあります。ブロック塀の安全性を点検して、災害に備えましょう。

ブロック塀
  • 宮城県沖地震等の被害を踏まえ、昭和56年6月1日、建築基準法が大幅に改正されました。
  • ブロック造の塀の高さの上限は2.2メートル、石造やレンガ造等の組積造の塀の高さの上限は1.2メートルです。
  • ブロック塀の壁の厚さは、高さが2メートル以下の場合は10センチメートル以上、高さが2メートルを超える場合は15センチメートル以上必要です。
  • ブロック塀には3.4メートル以下ごとに控壁を設ける必要があります。

建築基準法施行令抜粋

第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあっては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2メートル以下とすること。
二 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては、10センチメートル)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。

ブロック塀築造に携わる皆様へ(お願い)

建築基準法では建築物に附属する門、塀は建築物に該当し、道路内に又は道路に突出して建築してはならないことになっています。近年、確認申請を伴わない塀の築造について、誤って2項道路の後退部分に塀を築造し、近隣にお住いの方々からの苦情やトラブルが増えています。

工事を実施するにあたっては、次のことに注意してください。

 

1.解体及び外構工事のみで家屋の新築工事を伴わない場合も、敷地が接する道路について、建築基準法上の道路種別を【さーちずまえばし】で確認してください。

2.道路が建築基準法第42条第2項道路(※1)の場合は、塀の築造は後退(※2)が必要になる場合があります。後退方法については、建築指導課窓口にて確認してください。(窓口にお越しになる際は事前予約をお願いします。)

 

※1:建築基準法第42条第2項の規定により、幅員4メートル未満の道で特定行政庁(前橋市)が指定した道

※2:道路の中心から2m後退や片側が水路や河川の場合は、反対側に一方向へ4m後退など

ブロック塀 参考図

 

参考

社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会、全国コンクリートブロック工業組合連合会発行

(注意)診断結果は、あくまでも目安です。コンクリートブロック診断士などの専門知識を持った人による精密診断を受けると、より正確に判定できます。安全なブロック塀をつくるには、設計や施工管理を建築士や施工管理技士に、施工はブロック建築技能士や建築コンクリートブロック工事士が在籍している会社に依頼することが大切です。

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更新日:2021年07月05日