前橋市立地適正化計画(改訂版)の策定・公表

立地適正化計画とは

立地適正化計画とは、都市再生特別措置法に位置付けられた医療や福祉、商業などや住居がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が、公共交通により、これらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直すものであり、これまでの都市計画法に基づく都市計画マスタープランや土地利用規制とは異なり、これまで以上に都市における活動や都市機能に着目し、高度な取り組みを推進する計画となります。

本市では平成31年(2019年)に「前橋市立地適正化計画」を策定・公表し、人口減少社会に対応したコンパクトなまちづくりの実現に向けて様々な取り組みを進めています。

 

変更の概要

立地適正化計画の策定・公表から5年が経過し、各種施策の進捗状況や目標値の達成状況を踏まえつつ、社会情勢の変化等を反映した計画とすること。また、令和2年(2020年)9月施行の改正都市再生特別措置法において新たに位置づけられた「防災指針」を定めることを目的として、本計画を改訂し、令和6年(2024年)7月1日に公表しました。

主な変更内容

  1. 居住誘導区域等における災害リスクの分析、課題の抽出及び取組方針の検討。 都市の防災・減災対策としての防災指針の策定。
  2. 令和2年の前橋勢多都市計画区域の変更に伴う、計画対象区域の変更(富士見地区の追加)。
  3. 誘導区域の見直しに向けた考え方の整理。
  4. 都市機能誘導施設の追加。都市機能・居住誘導施策の見直し。
  5. 目標値の進捗管理・評価。

制度概要

計画概要

背景と目的

 本市は、既に人口減少や市街地の拡散が進んでいる状況下にあり、今後はさらに急激な人口減少・高齢化が進むと推計され、将来を見据えたまちづくりの転換が必要となってきています。

 本計画は、こうした状況を踏まえ、医療や福祉、商業などの都市機能施設や居住などがまとまって立地し、公共交通を介して移動しやすい環境を備えた「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」として、将来を見据えた持続性のあるまちづくりの実現を図ることを目的としています。

計画区域

都市計画区域全体

  ●前橋都市計画区域

  ●前橋勢多都市計画区域

※令和2年(2020年)の富士見都市計画区域の拡大、前橋勢多都市計画区域への統合により、計画対象区域を拡大しています。

計画期間

 おおむね20年後を見据えた令和22年(2040年度)の都市づくりを見据えた計画となります。

誘導区域の設定

都市機能誘導区域の設定

 都市機能誘導区域は、医療や福祉、商業などの都市機能施設をそれぞれの地域の拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

誘導施設の設定

 誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに、立地すべき医療や福祉、商業などの都市機能施設です。

居住誘導区域の設定

 居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、日常生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

前橋市立地適正化計画(計画書)

前橋市立地適正化計画(概要版)

前橋市立地適正化計画(防災指針)

誘導区域の設定図

立地適正化計画の区域図

区域の詳細につきましては、「さーちずまえばし」にてご確認いただけます。

届出制度

誘導施設や一定規模以上の住宅の開発・建築等

 都市機能誘導区域外において誘導施設の開発や建築行為等を行う場合や、居住誘導区域外において一定規模以上の住宅の開発や建築行為等を行う場合、また都市機能誘導区域内において誘導施設を休止・廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法の規定に基づき、行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要となります。

※令和6年7月1日より、富士見地区の都市計画区域内においても上記行為の届出が必要となります。

詳しくは下記のページをご覧ください。

届出手続きの手引き

届出書様式

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年07月01日