固定資産に関する証明

固定資産に関する証明について掲載しています。

下記証明は郵送での請求が可能です。郵送請求の方法は各ページリンクに記載しています。

なお、システム切り替え等に伴い、一部、令和6年12月9日以降は交付できなくなる証明書等があります。下表を確認してください。

 

固定資産に関する証明
申請書 内容

固定資産価格通知書(登記用)

固定資産価格通知書は、いわゆる法務局への登記専用の評価証明(登記の際の登録免許税算出に必要となる評価額を記載してあるもの)であり、地方税法に基づく法務局への通知書の形態をとっています。(登記に使用する場合に限ります)

(注意)令和6年12月9日以降は交付できません。

評価証明書(一般用)

評価証明書は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(土地・家屋)の所在地や面積、評価額等を証明するものです。

公課証明書

公課証明書は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(土地・家屋)の所在地や面積、評価額のほか課税標準額や税額相当額までを証明するものです。

資産証明書

資産証明書は、所有している固定資産(土地・家屋)全てを把握するためのものであり、所有している全物件を記載した資産証明書と資産集計表からなります。

税額証明書

税額証明書は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(土地・家屋)の所在地や面積、評価額のほか課税標準額や税額相当額までを証明するものです。

(注意)令和6年12月9日以降は交付できません。

土地証明書

土地証明書は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている土地の所在地、登記地目、登記地積を証明するものです。

(注意)令和6年12月9日以降は交付できません。

地籍図(地番現況図)

地籍図(地番現況図)は、公図を基に作成された、筆の形状・配置・地番を記した土地の図面です。

土地家屋現況図

土地家屋現況図は、地籍図上に現形図や航空写真から取得した建物の外形を描いた図面です。

(注意)令和6年12月9日以降は交付できません。

航空写真

航空写真は、前橋市内を上空から撮影した写真図です。

航空写真地籍図

航空写真地籍図は、前橋市内を上空から撮影した写真図に地籍図(地番現況図)を重ね合わせた図面です。

航空写真土地家屋現況図

航空写真土地家屋現況図は、前橋市内を上空から撮影した写真図に土地家屋現況図を重ね合わせた図面です。

(注意)令和6年12月9日以降は交付できません。

住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明は、個人が自己の住宅用家屋(一定の要件に該当する家屋)の所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に必要となるものです。

名寄帳

名寄帳は、所有している固定資産(土地・家屋)全てを把握するためのもので、所有者単位に所有する全ての資産の所在地や面積、評価額などを記載したものです。

無資産証明

無資産証明は、土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明するものです。(基準日は1月1日現在です)

固定資産税計算書

不動産所得及び事業所得の確定申告に使用するもので、土地・家屋の税相当額が記載されています。

(注意)令和6年12月9日以降は交付できません。毎年4月に送付する固定資産税・都市計画税納税通知書に同封している、固定資産税・都市計画税課税明細書で、税相当額の確認をしてください。固定資産税・都市計画税課税明細書を紛失した場合等は、再発行ができます。請求方法の詳細は後日掲載します。

償却資産課税台帳(償却資産評価調書)

償却資産課税台帳(償却資産評価調書)は、固定資産課税台帳に登録されている償却資産の評価額等を証明するものです。

所在地番、住居表示の同一証明

住居表示地域にあって、所在地番(底地)と住居表示が一致していること(同じ場所であること)の証明をするものです。

土地改良事業の換地処分による地番変更証明

土地改良事業の換地処分による地番変更があった土地のなかで、既に土地改良事業事務所等が解散してしまった地域について、地番変更があったことの証明をするものです。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年11月01日