外国人の方の在留期間延長に伴うマイナンバーカードの手続き

マイナンバーカードの有効期限延長が必要です

マイナンバーカードには有効期限があります。
有効期限を迎えるとそのマイナンバーカードは使用できませんので、有効期限の延長が必要です。
延長するためには、事前に在留期間延長等の手続きがお済みである必要があります。

在留期間延長等の手続きを終えたのち、マイナンバーカードの有効期限を迎える前に、在留カードとマイナンバーカードを持参のうえ窓口にお越しください。
なお、在留期間延長等の申請中である場合は、マイナンバーカードの有効期限を特例延長(2か月)することができますので、同様に窓口にお越しください。

注意

  • 在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限が切れることをお知らせする通知は送付されません。
  • マイナンバーカードの有効期限を迎えたあとに、有効期限を延長することはできません。有料でマイナンバーカードの作り直し(申請)が必要です。(詳細はこちら
  • 中長期在留者(在留資格が高度専門職第2号又は永住者であるものに限る)及び特別永住者の場合は、マイナンバーカード自体の更新が必要です。(詳細はこちら

持ち物

  • マイナンバーカード
  • 在留カード
  • 在留期間更新等の申請中であることが分かるもの(※1)

代理人が来庁する場合は、以下も併せてご持参ください。

  • 代理人の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)1点
  • 本人の(委任者)の住民基本台帳用暗証番号(4桁数字の暗証番号※2)
  • 委任状(PDFファイル:350.8KB)(※3)
  • 法定代理人の資格を証する書類(※4)

注意

  • ※1.特例延長(在留期間延長等の申請中であるため有効期限を2か月延長する手続き)でない場合は不要です(在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」と押印されているもの、又は、オンラインで在留期間変更許可申請をしたときの完了メールをご用意ください。)
  • ※2.暗証番号が分からない場合、再設定が必要です(ただし、法定代理人による手続きを除き、代理人による暗証番号再設定の手続きには2度の来庁が必要です。詳細はこちら
  • ※3.本人と同一世帯(住民票上)の代理人(又は法定代理人)が来庁する場合は省略できます。なお、委任状は対象者(委任者)ごとにご用意ください。
  • ※4.成年被後見人の方は、成年後見登記事項証明書を、15歳未満の方は、戸籍謄本等(本籍が前橋市の場合や同一世帯員の場合は省略できます。)をそれぞれご用意ください。
  • カードの有効期限延長に併せて、新たな有効期限での電子証明書発行が必要となりますが、代理人による手続き(15歳未満の方や成年被後見人の手続きに法定代理人が来庁する場合を除く)では当日発行することができません。本人が後日来庁するか、代理人が2度来庁する必要があります。(詳細はこちら

受付窓口

有効期限延長手続きができる窓口
受付場所 受付時間(平日)
市役所1階 市民課4番窓口 午前8時30分から午後5時15分まで
(令和7年6月2日以降 午前9時から午後5時までになります。)
大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課 午前8時30分から午後5時15分まで
(令和7年6月2日以降 午前9時から午後5時までになります。)

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 マイナンバーカード係

電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月17日