医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額療養費の支給
医療機関等に支払った一部負担金が高額になった場合、高額になった自己負担分(1カ月ごと)を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を越えた部分が払い戻されます。
申請に必要なもの
1 高額療養費支給申請通知
2 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
3 領収書(※公費負担医療が行われた場合)
4 世帯主名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
申請方法
高額療養費支給の該当となりましたら、診療月の約3カ月後に世帯主宛に申請通知でお知らせします。
通知が届いたら、ご申請をお願いします。
注意事項
申請時には、以下の点にご注意ください。
●請求の時効は、通知が届いてから2年間になります。
●請求ができるのは、医療機関への支払が終わってからになります。
●振込は受診月時点での世帯主へ支給となります。
(世帯主以外の受診した本人分についても世帯主の口座へ振込になります。)
申請場所
国民健康保険課(本庁2階22番窓口)、各支所(大胡・宮城・粕川・富士見・城南)
計算方法
70歳未満の方
70歳未満の方は、ひと月、医療機関ごとに自己負担額が21,000円以上の支払があったものが計算の対象です。
ただし、医療機関から処方箋が発行されていて調剤薬局で薬を処方された場合は、自己負担額を処方元の医療機関の自己負担額と合算します。
上記内容で世帯単位で合計し、限度額を超えた分が支給されます。
前期高齢者(70歳~74歳)
前期高齢者(70歳~74歳)の方は医療機関へ支払った自己負担額全てが計算の対象となります。
1.個人ごとに外来の限度額を適用し計算します。
2.入院がある場合は入院分を含めて世帯単位で計算します。
どちらか返金額が高い方を採用し支給いたします。
留意事項
●70歳未満と前期高齢者の方が同じ世帯にいる場合、それぞれ個別に計算し、70歳未満の方の医療費を含めた方が支給金額が高くなる場合は、70歳未満の方の限度額を適用し計算します。
●月の途中で75歳になる方は、自己負担限度額が国保と後期高齢者医療制度でそれぞれ2分の1ずつになります。
●計算期間は月の1日から末日までを1カ月とします。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 限度額(世帯単位) | 限度額(4回目以降) 注釈1 |
ア | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
注釈1 診療月を含む過去12か月以内で、4回以上高額療養費に該当している場合4回目から限度額が下がります。
所得区分 | 限度額(世帯単位) | 限度額(4回目以降) 注釈1 |
現役並み3 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み2 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み1 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
所得区分 | 限度額(個人) 外来のみ |
限度額(世帯単位) 入院を含む |
限度額(4回目以降) |
一般 |
18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | ー |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 | ー |
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お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 国保医療係
電話:027-898-6249 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
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更新日:2024年05月22日