市役所と出先機関の受付時間(9時〜17時)を試行から本格実施に移行します

令和7年6月から令和8年5月末まで、市役所と出先機関の窓口や電話の受付時間を、試行的に午前9時から午後5時までに変更しています。これまでの利用状況や業務への影響を検証したところ、円滑に運用され、職員の適切な労務管理の実現や、対面の手続きによらないサービスの推進、中長期的な市民サービスの利便性・品質の向上に効果が見られました。このため、6月1日から、この受付時間を本格実施することとします。なお、昨年6月からすでに同じ受付時間で対応しているため、市民の皆さまが利用できる時間に変わりはありません。
今後も、市民の皆さまが安心して利用できる行政サービスの提供に努めてまいります。

対象施設

受付時間を午前9時から午後5時とする施設は、市役所本庁舎、各支所・市民サービスセンター、第二〜五証明交付コーナー、保健所・保健センター、水道局、消防局・消防署など、行政手続きや相談対応などの行政サービスを行う施設です。なお、緊急時の当直対応については、これまでどおり時間外も対応します。

対象外の施設


個別の受付時間を設けている窓口は、各窓口の案内ページをご確認ください。

また、教育・文化・福祉施設の開館時間、公民館・コミュニティセンターの利用時間、清掃工場の受付時間については、今回の変更の対象外であり、従来どおりです。これらの開館時間や利用時間は施設によって異なりますので、各施設の案内ページをご確認ください。

個別の受付時間を設けている窓口

教育・文化・福祉・生涯学習施設、清掃工場等

Q&A(よくあるご質問)

Q1 なぜ変更したのですか。受付時間を短くする目的は何ですか。

  • 職員の勤務時間と窓口・電話の受付時間が同じ時間のため、始業前の開庁準備や終業後の釣銭集計、片付けなどを業務時間外に行っている状況がありました。このため、業務に必要な準備時間などを適切に管理し、労務の適正化を図るため、まずは試行実施から検証を開始したものです。
  • また、短縮された時間を、上記業務のほか業務改善の時間として活用し、中長期的な市民サービスの利便性、品質の向上につなげたいと考えています。 

Q2 市民サービスは低下しませんか。

  • 試行開始前に窓口利用の実態を調査したところ、利用は午前9時から午後5時に集中しており、利用者の約9割以上は今回の変更の影響を受けないと見込まれました。この結果を踏まえて試行を実施しましたが、試行中の運用でも大きな問題や混乱は生じず、市民サービスの低下も見られませんでした。
  • 今後は、短縮された時間を有効に活用し、来庁しなくても利用できるオンライン手続きなどのサービスをさらに充実させることで、市民サービスの向上を図っていきます。

Q3 平日夜間や土日曜・祝日に手続きをしたいのですが。

  • 前橋プラザ元気21の証明サービスコーナーでは、年末年始を除く毎日午前10時30分から午後7時まで一部の証明書の交付をしています。
  • また、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで「住民票の写し」、「印鑑登録証明書」、「課税(非課税)証明書」を取得することもできます。コンビニ交付は市役所等の窓口より250円安く取得することができます。

進めている利便性向上の取り組み(一例)

  • インターネットに接続されたモバイル端末やパソコンから、原則24時間365日、いつでも手続ができます。ポータルサイト内のカテゴリー検索やキーワード検索で、電子申請が可能な手続きを確認することができます。

     

  • 中央公民館や地区公民館、コミュニティセンターの空き状況の確認や予約申込み、キャッシュレス決済を行うことができます。

     

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前橋市

電話:027-224-1111(代表) ファクス:027-224-3003
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更新日:2026年03月27日