前橋市で新たに代検査業務を実施する計量士の方へ

本市で一般計量士が特定計量器の「代検査」を行うときは、事前に「代検査業務届出書」を作成し、添付書類と一緒に、市長に提出する必要があります。

また、届出内容や業務を廃止する際も届出書の提出が必要です。

 

提出書類及び部数

〇代検査業務届出書・・・正本、副本各1通(2通とも要押印)

添付書類・・・・・・・・・・・・・1通

 

添付書類

(1)計量士登録書の写し

(2)検査に使用する基準器検査の成績書の写し

(3)基準器等を貸借する場合にあっては貸借契約書等の写し

(4)実用基準分銅を使用して「代検査」を行う場合にあっては、質量標準管理マニュアル※既に承認を受けたものがあれば承認書の写し

(5)車両等を置換して「代検査」を行う場合にあっては、車両等の校正方法

(6)定期検査済証印(合格シール)の見本

(7)合格条件に適合しなかった旨を識別するもの(不適合シール等)の見本

関係書類はこちら

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お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 消費生活センター(計量担当)

電話:027-898-1756 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年05月01日