市営住宅にお住まいの方が必要な手続きについて

前橋市市営住宅の申込み受付や管理などのお問い合わせについては、群馬県住宅供給公社前橋支所までお願いします。電話 027-898-6986

収入申告書の提出[すべての入居者(注意)が対象です。]

家賃は毎年度、世帯の収入に応じて決定されます。家賃の決定のため毎年収入申告書を提出してください。
提出されない場合、民間賃貸住宅と同等の家賃額に上がることになりますので、必ず提出して下さい。

(注意)住吉第一団地、朝倉母子住宅、日吉町改良住宅(店舗)は除きます。

各種手続きについて

入居者の変更

新たに親族(お子さんやご両親など)を同居させたい場合

 新たに同居させようとする者を含め、世帯全員の収入が入居収入基準(下記リンク「基準月収額」をご参照ください)内であるなど、要件があります。
 新たに同居させようとする者の所得の確認できる書類、戸籍謄本と一緒に提出してください。
 なお、同居を許可できない場合もありますのでご了承ください。

入居者の出産、死亡または転居の場合

 入居者の出産により世帯員が増える場合、入居者が死亡し、または入居者が転居する場合には届出が必要になります。
 なお、入居者がひとりになる場合には、入居者身元引受書を一緒に提出してください。
(身元引受人の印鑑証明を添付)

名義人を変更し、引き続き住宅に住みたい場合

 入居名義人が死亡し、または離婚などにより退去した場合は、同居親族である配偶者または配偶者であった者などに限り、名義を変更することができます。
 名義変更を認める場合は限られますので、詳細については、群馬県住宅供給公社前橋支所にお問い合わせください。

市営住宅を退去し、または長期間(2週間以上)不在にする場合

市営住宅を退去する場合

 市営住宅を退去する時には届出が必要です。退去する7日前までに届け出てください。

市営住宅長期不在届

 市営住宅を14日間以上不在にする時は手続きが届出が必要です。(管理人の署名・捺印が必要です。) 

入居者の就職、勤務先の変更、退職など

入居者が新たに就職し、又は勤務先を変更した場合

 勤務開始3か月後に新たな勤務先から給与支払証明を受け、提出してください。

入居者が勤務先を退職後、新たに職に就かない場合、前勤務先から退職証明を受け、提出してください。

転職や退職に伴い収入に変更があった場合、収入認定に対する意見書も提出してくだい。

収入の減少などの事情により家賃の支払いが困難な場合

収入が著しく低額であったり、医療費等の負担が多額で家賃の支払いが困難な場合は、家賃の支払い方法などについて相談を受けます。
また、世帯員に特殊な事情が認められる場合には、家賃が減免される制度もあります。
ただし遡っての減額はできませんので、早めにご相談ください。

市営住宅に構築物(エアコン、BS・CSアンテナ、手すりなど)を設置したい場合

市営住宅に工作物(エアコン、BS・CSアンテナ、手すりなど)を設置する時にはあらかじめ申請が必要になります。

駐車場関係

市営住宅の駐車場を新たに利用する場合

(駐車場運営委員会の確認・捺印が必要です。)

市営住宅駐車場で利用している車に変更があった場合

市営住宅の駐車場を利用しなくなった場合

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築住宅課

電話:027-898-6833 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年07月04日