コミュニティセンター利用許可申請について

制度概要

1.初めてコミュニティセンター(コミセン)を利用する

利用するコミセン窓口へ「前橋市コミュニティセンター利用団体登録申請書兼変更申請書」を提出し、団体登録を行ってください。

2.コミセンの利用許可を申請する

利用するコミセン窓口へ「コミュニティセンター利用許可申請書」を提出し、許可を受けてください。
あらかじめ、窓口・電話で空き状況の確認や仮予約ができます。

3.申請した利用を変更または取消す

利用許可を受けたコミセン窓口へ「利用変更・取消許可申請書」を提出し、許可を受けてください。
(注意)許可済みの「コミュニティセンター利用許可申請書」の写しも、併せて提出してください。

4.使用料の還付を申請する

利用の変更や取消によって、使用料を還付できる場合があります。
上記の「利用変更・取消許可申請書」を提出する際、係員にご相談ください。

5.使用料の減免を申請する

公益性・公共性のある利用団体は、使用料を免除される場合があります。
既に減免団体の許可を受けている団体も、毎年度「使用料減免申請書」を提出してください。

申請などに必要なもの

  • 「利用変更・取消許可申請書」には、許可済みの「コミュニティセンター利用許可申請書」の写しを添付してください。
  • 「使用料還付申請書」には、許可済みの「利用変更・取消許可申請書」の写しを添付してください。
    また、代表者の押印と、還付する使用料の振込先口座の情報が必要です。

取り扱い窓口

前橋市第一コミュニティセンター、第二コミュニティセンター、第三コミュニティセンター、第四コミュニティセンター、第五コミュニティセンター

  • 各コミュニティセンターの連絡先は下記をクリックしてください。

提供書式

部屋の利用を申請する

申請内容の変更・取消を申請する

使用料の還付を申請する

【団体の登録】初めてコミセンを利用する団体

使用料の減免を申請する

注意事項

  • あらかじめ電話等で、申請方法などを利用したいコミセンへお問い合わせください。

手続きにかかるおおよその期間

1日から3日
(コミュニティセンター団体登録は7日、コミュニティセンター使用料の減免は15日、コミュニティセンター使用料の還付は30日)

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市コミュニティセンターに関する条例
前橋市コミュニティセンターに関する条例施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局 生涯学習課

電話:027-210-2197 ファクス:027-237-0722
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番1号 前橋プラザ元気21 3階
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月15日