(医薬品医療機器等法)管理者兼務許可申請書
制度概要
薬局、店舗販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等販売業又は貸与業、若しくは再生医療等製品販売業の管理者が、その施設(薬局、店舗又は営業所。以下、同じ。)以外の場所で業として施設の管理その他薬事に関する実務に従事する場合は、保健所長の許可が必要です。
なお、本許可は、施設の管理者としての義務を遂行するに当たって支障を生ずることがないと認められるときにのみ与えられますので、必ず書類提出前に兼務しようとする内容について、保健所薬事担当者に相談をしてください。
申請などに必要なもの
兼務しようとする業務(例) | 要件 | 提出する書類 |
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非常勤の学校薬剤師を兼ねる場合 | 施設の管理者としての義務を遂行するに当たって支障を生ずることがないこと |
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医師会、地方公共団体が開設する夜間休日診療所内の調剤所において、輪番で調剤業務に従事する場合 | 施設の管理者としての義務を遂行するに当たって支障を生ずることがないこと |
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薬剤師会が運営する薬局又はこれに準じる薬局において、その薬剤師会等の輪番で夜間休日の調剤業務に従事する場合 | 施設の管理者としての義務を遂行するに当たって支障を生ずることがないこと |
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製造業者の出張所等で、医薬品のサンプルのみを取り扱う卸売販売業(以下、「サンプル卸」)の営業所あるいは体外診断用医薬品のみを取り扱う卸売販売業(以下、「体外診断用医薬品卸」)の営業所の管理者が、他のサンプル卸又は体外診断薬卸の営業所の管理者を兼務する場合 |
1. 施設の管理者としての 2. 同一申請者の許可営 3. 日本製薬団体連合会、社団法人日本臨床検査薬協会策定の「管理薬剤師及びその兼務に関する業務管理要項」又は「管理薬剤師及びその兼務に関する業務管理指針」に基づく社内管理体制が確立されている営業所であること 4. 管理者と管理者代行者の連絡体制が確立されていること (注意)医薬品の分割販売を行わないこと及び旧薬事法第26条第3項ただし書きに規定される販売先変更許可を受けていないことが望ましい。 |
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サンプル卸及び体外診断用医薬品卸以外の卸売販売業の営業所の管理者が、他の営業所の管理者を兼務する場合 |
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取り扱い窓口
保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)
提供書式
管理者兼務許可申請書(様式第1号) (Wordファイル: 39.0KB)
管理者兼務許可申請書(様式第1号)記載例 (Wordファイル: 44.0KB)
管理者兼務許可に係る施設一覧(別紙1) (Wordファイル: 96.5KB)
管理者兼務許可に係る施設一覧(別紙1)記載例 (Wordファイル: 72.5KB)
注意事項
- 提出部数は、1部です。
- 次に該当する場合は、薬局開設者等が現在の管理者兼務許可を廃止(「管理者兼務廃止届書」をご覧ください)し、新たに兼務する業務を行う前に管理者兼務許可を申請してください。
・兼務する管理者を変更するとき
・兼務する施設等を追加するとき
・管理者が管理する薬局等(兼務する施設等を含む。)の許可を廃止し、新規に開設(営業)許可を受けるとき
なお、申請書に記載していただく医薬品医療機器等法の根拠は以下のとおりです。
・第7条第4項ただし書:薬局の管理者
・第28条第4項ただし書:店舗販売業の管理者
・第35条第4項ただし書:卸売販売業の管理者
・第39条の2第2項ただし書:高度管理医療機器等営業所の管理者
・第40条の6第2項ただし書:再生医療等製品営業所の管理者 - 次に該当する場合は、薬局開設者等が速やかに変更届(様式第六)を提出してください。なお、備考欄に管理者兼務による変更届である旨を記入してください。
・薬局開設者等の氏名又は住所(法人の場合は名称及び主たる事務所の所在地)を変更したとき
・管理者の氏名又は住所を変更したとき
・管理している薬局等の名称を変更したとき
・兼務する施設等の名称を変更したとき又は兼務する施設等を削除したとき(ただし、すべての兼務する施設等を削除するときは管理者兼務廃止届書を提出すること。) - 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
- その他、詳細については、保健所薬事担当者までお問い合わせください。
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則第2条第1項
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日