帯状疱疹の定期予防接種

国の方針により、令和7年度から帯状疱疹ワクチンの定期予防接種となりました。
制度概要は以下のとおりです。

1 帯状疱疹の定期予防接種(本市の対応)

制度概要(帯状疱疹の定期予防接種)
定期接種の対象者

過去に帯状疱疹ワクチンの接種を完了していない、以下のいずれかに該当する人(過去に帯状疱疹ワクチンの接種を完了した人は、定期接種の対象外です)

1.令和7年度に65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人

2.60歳以上65歳未満の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(免疫機能の障害で身障者手帳1級相当)【別途申請が必要です】

ワクチン

どちらか一方のワクチンを選択して接種してください
・生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン・1回接種) 
・不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン・2回接種)

接種期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
自己負担金

・生ワクチン(1回接種)4,000円/回

・不活化ワクチン(2回接種)12,000円/回

※生活保護世帯の人は無料

その他 ・定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
・帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。

 

接種通知書・予診票

・接種を受ける際に必要となる「接種通知書」は、市から定期接種対象者に、自動的に送付します。申請は不要ですので、お手元に届くまでお待ちください。
発送時期:令和8年4月(4月中旬までに到着します)
※令和8年3月以降に本市に転入した人は、「接種通知書」の発行申請が必要です(自動的に送付されません)
※「接種通知書」の再発行申請はこちら
※「予診票」は、市内医療機関に置いてあるものを使用してください。

接種場所

市内医療機関又は県内の契約医療機関
市内医療機関一覧はこちら
※市外で接種をする場合、別途申請が必要です。
※接種日時については、あらかじめ医療機関へお問い合わせください。

市外(群馬県内)の医療機関で受ける場合(群馬県内相互乗り入れ制度)

群馬県内の契約医療機関では、市内医療機関と同様に接種をすることができます。医療機関に予診票の設置がないため、事前に予診票の発行が必要です。

群馬県外の医療機関で受ける場合

定期予防接種を県外で受ける場合、前橋市が発行する「予防接種実施依頼書」を持参する必要があります。「予防接種実施依頼書」を持参せずに接種をした場合、接種費用は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
以下のページを確認し、事前に「予防接種実施依頼書」の発行を受けてください。

接種当日の持ち物

・接種通知書(定期接種は「薄緑色」の通知書です)

・接種費用(自己負担金)

・マイナ保険証または資格確認書

予防接種の受け方

(1)接種通知書を準備する(令和8年4月中旬までに送付します)

(2)かかりつけの医等の医療機関に連絡し、接種できるかを確認する

(3)医療機関を受診し、予診票に必要事項と接種通知書に記載されている番号を記入し、接種を受ける(市内医療機関で接種を受ける場合、予診票は医療機関にあります)

(4)接種後に「帯状疱疹定期予防接種済証」を受け取り、医療機関の窓口で自己負担金を支払う

帯状疱疹を予防するワクチンは2種類あります

taizyouhousin

2 【定期接種対象者以外の方】任意予防接種費用の一部助成

令和8年度も引き続き、帯状疱疹任意予防接種費用の一部助成を行います。
※任意予防接種費用の助成を希望する場合は、事前申請が必要です。

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 予防接種係

電話:027-212-3707 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2026年04月01日