帯状疱疹の定期予防接種(令和7年度から)

国の方針により、帯状疱疹ワクチンは令和7年4月から定期予防接種になります。
現時点で国から示されている制度は以下のとおりです。
詳細については、今後決まり次第、ホームページ及び広報まえばしでお知らせします。 

帯状疱疹の定期予防接種(国の方針)

国の方針(帯状疱疹の定期予防接種)
定期接種対象者

過去に帯状疱疹ワクチンを接種していない、以下のいずれかに該当する人(過去に帯状疱疹ワクチンを接種した人は、定期接種の対象外です)

1.当該年度に65歳になる人
2.当該年度に70・75・80・85・90・95・100歳になる人【令和7年度から令和11年度までの経過措置】
3.101歳以上の人【令和7年度のみ】
4.60歳以上65歳未満の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(免疫機能の障害で身障者手帳1級相当)※別途申請が必要です

ワクチン

乾燥弱毒生水痘ワクチン(1回接種) 又は 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(2回接種)のいずれかを、接種を受ける人が選択する

定期接種の開始時期 令和7年4月1日
自己負担金 あり(自治体により異なる)
その他

・定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
・帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。

本市の対応

接種の対象となる人全員に、接種を受けるための通知書を発送します(令和7年4月以降)。なお、自己負担金については、現時点で未定です。
詳細は決まり次第、ホームページ及び広報まえばしでお知らせします。

現在実施している任意予防接種の助成について

次年度の助成については、未定です。
助成を希望する場合は、令和7年3月31日までに接種を受けてください。

【注意】
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)は、免疫を獲得するために、2回の接種を行うワクチンです。1回目接種から2か月の間隔を空けて、2回目の接種を行う必要があるため、助成を希望する方は、2回目の接種が令和7年3月31日までに完了するよう、令和7年1月中に1回目の接種を受けてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 予防接種係

電話:027-212-3707 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2025年01月22日