商店街街路灯電気料補助金

制度概要

商店街団体等が管理している街路灯等の維持管理にかかる経費の一部を補助します。

補助対象者

次のいずれかに該当し、街路灯等を設置している団体です。

1.商店街振興組合法に基づく商店街振興組合

2.中小企業等協同組合法に基づく中小企業等協同組合

3.10人以上の小売業やサービス業又は卸売業等を営む人が組織している任意の団体

4.10人未満の小売業やサービス業又は卸売業等を営む人で組織し、10年以上に渡り街路灯等を維持管理している任意の団体

※ただし、いずれも当該街路灯等が地域の安全等に欠かせない役割を果たしている場合に限る。

対象内容等

対象事業:当該年度の9月1日現在、商業活動や防犯、交通安全に効果をあげている街路灯等の維持管理に係る事業

対象経費:街路灯等の維持管理に要する経費

交付金額

1.令和6年9月1日現在、補助事業者が維持管理している街路灯等に対し、原則として令和6年9月使用分の電気料金に12を乗じて算出した額の30%以内を補助します。

※令和6年9月使用分の電気料金の確認が困難な場合には、令和6年8月使用分、令和6年10月使用分、令和6年11月使用分に限り、認めることとします。

※電気料金を年額(一括前払契約等)で支払っている場合には、年額で支払っている電気料金の30%以内を補助します。

2.上記1による交付金額の算出が困難なとき、あるいは、令和6年9月2日以降街路灯等の設置基数に変更が想定されるときは、市長と別途協議となります。

3.交付金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。

提出期限

令和6年12月20日(金曜日)厳守

※持参または郵送(当日必着)

※今年度LED化改修や撤去等を行った団体については、別途ご相談ください。

申請などに必要なもの

【交付申請時に必要なもの】 (1、4はページ下部よりダウンロードできます)

1.交付申請書(様式第1号) 

2.商店街で管理している街路灯の電気料の支払いを証明するもので、次のいずれかの書類

・街路灯電気料の領収書の写し又は支払い証明書(インターネットによる支払い状況の照会画面を印刷したもの等も含む。)

・電気料金集約分内訳表(一括払の場合)

・クレジットカードの支払証明書(商店街で管理を行う街路灯等の電気料の支払と認められるもの。)

・その他、商店街で管理を行う街路灯等の電気料の支払いを証するに足りるもの

3.団体名簿

4.街路灯等設置者名簿(様式第2号)

5.街路灯等設置図

6.消費税等課税区分届出書(様式第3号)

取り扱い窓口

前橋市本町2丁目12-1 前橋プラザ元気21 1階
前橋市役所産業経済部にぎわい商業課商業振興係
電話番号027-210-2188 E-mail:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp

提供書式

※委任状は、口座名義が申請者と異なる場合に提出が必要となります。(例:会計役)

要項

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2024年11月07日