令和7年度前橋市設備投資支援補助金

お知らせ

令和7年度実施要項及び関連書式を公開しました。

制度概要

市内の事業者が自ら行う業において、直接的な生産性の向上、あるいは省エネ推進に寄与する設備の導入、更新等に要した経費の一部を補助します。

1 直接的な生産性の向上に寄与する設備

事業者が自ら営む事業において投入する経営資源に対して生み出す成果の割合を増やす、あるいは投入する資源の量を減らして相対的に生産性を高めることを「生産性の向上」という。これらの効果を新規導入・更新、使用されることによってもたらす設備のこと。

2 省エネ推進に寄与する設備

事業者が受診した省エネ診断等(公的機関等によるもので、令和5年4月1日以後に診断結果が出たもの)により、事業所の使用エネルギー削減や、二酸化炭素排出量等の減少が見込まれる設備のこと。

《省エネ診断とは》

一般社団法人省エネルギーセンターが実施する診断事業

一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する診断事業

県等が指定した機関の診断事業

《 リース契約による設備導入》

設備導入は、購入のほかリース契約による設備の調達も対象となります。

対象となるリース契約は、ファイナンスリース契約であり以下の条件を満たすもの

・リース期間中の中途解約が不可であること

・リース物件の選定がリース利用者側で行われていること

・残価設定のあるリース契約でないこと

・リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約

・リース期間が3年以上の契約

対象者

対象者

次のいずれにも該当するものとする。

1 市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主、法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人等)、又は進出企業

ただし、次に掲げる業種の事業者を除く。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの

(2)主たる業種が日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいう。)のうち、次に掲げるもの

ア A-農業、林業

イ B-漁業

ウ F-電気・ガス・熱供給・水道業

エ O-教育、学習支援業のうち、次の中分類

        81-学校教育

オ P-医療、福祉

カ R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、次の中分類

        93-政治・経済・文化団体

        94-宗教

        95-その他サービス業

        96-外国公務

キ S-公務(他に分類されるものを除く。)

2 暴力団排除に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。

(2)暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう以下同じ。)でないこと。

(3)暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。

(4)暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。

(5)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。

(6)暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。

(7)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。

(8)暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。

3 市税を完納しているもの

対象事業及び経費

1.対象事業

直接的に生産性の向上に資する機械設備及び生産補助設備の新規導入又は既存設備の更新にかかる事業、若しくは省エネ推進に寄与する設備の新規導入又は既存設備の更新にかかる事業であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1)市内事業所(1拠点)内に設置、使用する事業

(2)国、県、市、その他地方公共団体、民間団体、企業等からの同一対象経費に対して補助を受けない事業

(3)生産向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の税制特例対象設備等ではないこと。

(4)耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産を調達する事業

(5)令和8年2月27日までに設置まで完了し、リース契約による設備の導入によるもの以外については、設備の導入に係る費用の支払いを完了し、実績報告を行うことができる事業

(6)原則として発注する相手方を市内事業者(前橋市内に本店・支店を有する者)とする事業。ただし、市内業者では施工できない工事の発注や市内業者では取り扱いのない設備の発注等に該当する場合は市外事業者へ発注することができるものとする。

※市内事業者へ発注できない場合は、交付申請書兼誓約書に発注できない理由を記載すること。

2.対象経費

資産購入費

補助金の交付対象となる事業の実施に必要な資産の購入にかかる経費

設計費

補助事業の実施に必要な機械設備等の設計にかかる経費

取付工事費

補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な工事にかかる経費

初期設定費

補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な初期設定・操作指導にかかる経費

なお、次に該当する事業及び経費は補助対象外とする。ただし、特段の理由があって市長が認めた場合は対象となる場合がある。

(1)譲渡、交換、貸し付け、又は担保を目的とした事業

(2)直接的な人員削減を目的とした事業

(3)事業専用ではなく、私的な使用を目的とした事業

(4)補助金申請以前に着手したものに係る経費

(5)中古設備に係る経費(再リース、二次リース、転リース含む)

(6)保守料やサブスクリプションによる経費

(7)振込等手数料(代引き手数料、リース契約に係る手数料等)

(8)消費税等の公租公課

(9)親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係にある会社、役員を兼務している会社等)に支出する経費

(10)令和7年度前橋市DX推進補助金の対象となる経費

(11)車両及び運搬具、その他自走が可能な設備

(12)公的機関が実施する事業に係るもの

(13)営利目的の売電事業、余剰電力の売電事業

(14)事業所外(野立て等)に設置する設備

(15)解約可能なファイナンスリース及びオペレーティングリース、レンタル契約

(16)複数事業者による共同申請、ただしリース契約に係るリース会社との共同申請は除く

(17)その他本要項の目的に合致しないもの

交付金額・補助率

交付金額は予算の範囲内で次のとおりとし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てする。なお、生産性向上設備導入枠及び省エネ設備導入枠は重複して申請できないものとする。

交付金額・補助率

(1)生産性向上設備導入枠

  個人事業主 法 人
小規模事業者 その他
補助率

補助対象経費の3分の1以内

補助対象経費の5分の1以内
補助上限額 50万円 100万円 150万円
事業所税加算額 なし

納付額又は50万円いずれか低い方

加算後補助上限額 50万円 150万円 200万円

※事業所税加算後の補助額は補助対象経費を超えることはできない。

小規模企業者とは、卸売業、小売業、サービス業については、従業員が5人以下の事業者、製造業その他については、従業員が20人以下の事業者です。

(2)省エネ設備導入枠

省エネ設備導入枠
補助率 補助対象経費の3分の1以内
補助上限額 100万円
事業所税加算額

納付額または50万円のいずれか低い方

※事業所税加算後の補助額は補助対象経費を超えることはできない。

【注意点】

・前橋市企業立地促進条例施行規則で定める事業促進助成金又は前橋市事業拡張サポート補助金に関する要綱で定める事業促進補助金の交付を受ける事業者で、交付額の算定基礎となる事業所税額が、本補助金(生産性向上設備導入補助金)で対象となる事業所税額と重複する場合は、納税額から重複額を除いた額。)と50万円を比較して少ない金額を交付額に加算できることとし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

・令和6年度における同補助金及びDX推進補助金で当該期間分の加算を受けている場合は、本補助金の事業所税加算は受けられない。

 

申請受付

申請受付
申請期間

(1)生産性向上設備導入枠

    第1期:令和7年  6月2日(月曜日)~13日(金曜日) 

    第2期:令和7年10月1日(火曜日)~14日(火曜日)

(2)省エネ設備導入枠

     随時(予算上限額到達まで)    

申請方法 窓口

市役所6階 産業政策課 産業政策係

メール

kougyou@city.maebashi.gunma.jp

午前0時00分~午後11時59分

提出書類

1.補助金交付申請書兼誓約書(押印不要)

2.事業費収支予定内訳書(様式第1号別紙1)

3.見積書(メーカー・型番の明記されたもの)

4.仕様書(カタログ、仕様書など)

5.事業所在地等を証明できる書類(例:謄本、HP等)

6.決算書(個人事業主の場合は確定申告書)

7.事業所税領収証(事業所税加算を受ける場合のみ)

8.省エネ診断結果及びそれに類するもの(省エネ設備導入枠のみ)

9.リース契約の場合は上記に加えて下記の書類を提出

(1)リース会社が用意する補助対象設備に関する見積書等の写し

(2)リース会社の事業所在地を証明できる書類

 

省エネ診断について

省エネ設備導入枠の申請にあたり、診断結果が必要となります。

※事業者の方で、申請をしてください。なお、診断費用のが掛かるものについては、事業者負担となりますのでご注意ください。

一般社団法人省エネルギーセンターが実施する診断事業

一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する診断事業

実績報告提出書類等

  1. 実績報告書
  2. 事業収支内訳書
  3. リース料金算定根拠明細書(リースの場合)
  4. 対象経費の契約額を証明する書類の写し(請求書等)
  5. 対象経費の支払いを証明する書類の写し(領収書等)
  6. 完成写真
  7. リース契約書等の写し(リースの場合)
  8. リース料金の算定根拠がわかる書類(リースの場合)
  9. 補助金交付請求書 

提供書式

(1)生産性向上設備導入枠 申請書式

(1)生産性向上設備導入枠 申請書式(リース)

(2)省エネ設備導入枠 申請様式

(2)省エネ設備導入枠 申請様式(リース)

その他

注意事項

 

  1. 補助金の交付決定前の事前着工(発注・購入・納品等)は認められません。
  2. 詳細につきましては、令和7年度前橋市設備投資支援補助金交付要項をご参照ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課

電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年10月17日